商標権は何か?土地の所有権と似た側面に着目する

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商標権は何か?それは土地の所有権と似た側面に着目する

商標権の権利といわれても分かりにくいですが、土地の所有権の権利に似ていると考えれば理解しやすいと思います。

土地の所有権の権利は民法第206条に規定されています。

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。
民法第206条

1. 自分の土地を自由に使用できるように、登録商標を商標権者だけが使用できる

自分の土地に、他人が無断で自動車を止めたり、勝手に資材置場にしたりすると困るでしょう。この場合には相手に無断でこちらの土地を使わないようにいうことができます。

商標権の場合も同様で、登録した商標について商標権の権利範囲内で無断で使わないようにいうことができます。

商売の開始時点で、お店や商品の名前とかマークを設定すると思います。この名前やマークに商標権の形で権利を設定することができます。

商標権の取得は特許庁に商標を登録することにより行います。誰よりも先に特許庁で商標を登録することにより、商標権を得ることができます。

二番手以降の申請者は、既に存在する商標権を侵害する権利を取得することができません。このため、最初に商標を特許庁で登録してしまうと、他の誰かから、同じ権利内容の使用について、商標権侵害で訴えられることがなくなります。

2. 自分の土地を貸して収益が得られるように、商標権をライセンスして収益が得られる

例えば、自分の土地を駐車場として他人に貸して月極料金が得られるように、登録商標の使用を他人に許可して、ライセンス料を得ることができます。

どの程度のライセンス料を請求できるかについては、法律上の決まりがあるわけではないです。有名な商標ではライセンス料も高くなります。オークションと同じで、当事者間の話し合いで決定されます。

駐車場を無断利用しながら駐車料金を払わない人に、少なくとも使った分の駐車料金を払ってください、とお願いできるように、無断で登録商標を商標権の権利範囲内で使った人にライセンス相当額の請求を行うことができます。

商標権を持っていなければ、商標権に基づくライセンス料金の請求ができないわけですから、特許庁で商標登録を済ませていることが権利行使の条件です。

なお、相手がこちらの要求に応じない場合には、内容証明郵便等の警告の後に、裁判所に損害賠償請求の手続きを行います。

3. 自分の土地を売却して収益が得られるように、商標権を売却して収益が得られる

商標権は法律で制限がある公共的な場合を除き、移転することができます。この移転手続を有料にすることで、実質的に商標権を売却できます。

商標権をいくらの金額で売却するかについても、法律上の決まりはなく、当事者同士の話し合いで決定されます。これもオークションと同じで、理論上はいくらでも値段が釣り上がります。何億円を超える額で取引が実施されることもあります。

ただ、自分から商標権を買ってください、と他人にお願いすると、廃品回収にお願いするのと同じ扱いを受けてまともな値段はつかないです。

商標を有名にして、その商標がほしい、その商標をぜひライセンスしてください、ぜひ売ってください、といってもらえる価値のあるものに育てていく必要があります。

4. まとめ

他人に自分の商標を使わせたくない、という理由だけで商標登録するのはもったいないです。

実際にこちらの商標権にライセンス収入とか売却収入とかを事業に組み込むことができれば、実際の事業と、商標権という名前の不動産投資業務の二本立てで事業を行うのと同じ状態になります。

商標権を含む知的財産権の収入だけで、実際に自分の生活費のすべてを稼いている方も存在します。このレベルになると、ご飯を食べるために働く必要がなくなります。

仕事をがんばる、というのはそれはそれで重要です。そのがんばった先に、未来を豊かにする一つの手段があることは、あまり知られていません。自分の事業の中に将来花咲く仕掛けをしておく、というのは検討に値すると思います。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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