輪島塗、京友禅、有田焼。産地の名前を冠した伝統工芸品は、その土地の歴史と技術がそのままブランドになっています。ところが「産地名を商標にして守りたい」と考えても、普通の商標登録ではなかなか認められませんでした。地名は誰か一人が独占してよいものではない、という商標法の基本的な考え方があるためです。
この壁を越える仕組みとして2006年に設けられたのが、地域団体商標制度です。産地の組合が共同で権利を持ち、地域ぐるみでブランドを守れるようにした制度で、いまでは各地の伝統工芸品がこれを活用しています。
この記事では、なぜ伝統工芸品の商標登録が難しかったのか、地域団体商標とはどんな制度なのか、登録の要件と費用、そして実際の登録事例まで、弁理士の視点で解説します。
商標は、自社の商品と他社の商品を見分けるための目印です。そのため、誰が使ってもおかしくない言葉、たとえば単なる地名や商品名は、特定の人の目印として機能しにくく、登録のハードルが高くなります。
伝統工芸品の名称は、その多くが「産地名+品物の種類」という形です。「○○塗」「○○焼」「○○織」といった具合に、地名と一般名称の組み合わせでできています。この構成は、同じ地域の他の事業者も当然に使いたいものですから、一事業者の独占を認めると不都合が生じます。結果として、こうした名称は識別力がないと判断され、登録を受けにくい状態が続いていました。
例外として、全国的に知られ、長年使われ続け、その名前を見れば特定の事業者の商品だと誰もが分かる、というレベルまで知名度が育っていれば登録の余地はありました。しかし、そこまでの周知性を証明できる産品は限られます。地域の組合が共同で使っているような名称は、特定の一社のものとは言えないため、従来の枠組みではうまく救えなかったのです。
こうした課題を受けて、2006年4月に地域団体商標制度がスタートしました。地域の特産品や伝統工芸品について、産地の事業者団体が共同で商標権を取得し、ブランドを守り育てられるようにした制度です。
ポイントは、出願できるのが個人ではなく団体である点です。事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人など、地域の事業者をまとめる団体が出願の主体になります。外国の法人であっても、これらに相当する団体であれば出願できます。
通常の商標が「自社で独占する権利」であるのに対し、地域団体商標は「地域の共有財産を守る権利」という色合いを持ちます。一社の囲い込みではなく、産地全体で品質と信頼を支えていく。その理念が制度の根っこにあります。
地域団体商標として登録を受けるには、通常の商標とは別に、次の要件を満たさなければなりません。
構成員に商標を使わせる団体であること
出願した団体そのものが商売をするのではなく、その構成員である個々の事業者が、実際に商標を付けて製造・販売やサービス提供を行う形が前提です。組合が看板を掲げ、組合員がその看板のもとで物づくりをする、というイメージです。
「地域名+商品名」の文字商標であること
保護の対象になるのは、原則として「産地名と商品・サービス名を組み合わせた文字」です。凝った図形やロゴマークを含むものは、特別な事情がない限りこの制度の対象にはなりません。デザインまで守りたい場合は、別途、通常の商標登録を検討することになります。
地域名と商品との結び付きがあること
商標に含まれる地名と、その商品・サービスとの間に密接な関連があることが欠かせません。具体的には、その地域で生産・製造・加工されたものであること、あるいはその地域で提供されるサービスであることです。伝統工芸品なら、その土地特有の原材料や、受け継がれてきた製法・技術が用いられていることが大切な判断材料になります。
一定の知名度があること
その名称が、出願団体や構成員の使用によって、隣接する都道府県あたりまでの範囲で需要者に広く知られていることが前提となります。全国区の知名度までは要りませんが、地域内でブランドとして定着している実態が問われます。
手続きの流れは、出願から審査を経て登録に至り、登録後は更新で権利を維持していくという点で、通常の商標登録と変わりません。権利の存続期間は10年で、更新を重ねれば半永久的に持ち続けられます。
特許庁へ納める費用の目安は、次のとおりです。
| 区分 | 金額 |
|---|
| 出願料 | 3,400円 + 区分数 × 8,600円 |
| 登録料(10年一括) | 区分数 × 32,900円 |
| 登録料(5年分割) | 区分数 × 17,200円 |
| 更新登録料(10年一括) | 区分数 × 43,600円 |
| 更新登録料(5年分割) | 区分数 × 22,800円 |
地域の団体が取り組みやすいよう、費用は通常の商標登録より抑えめに設定されています。さらに自治体によっては出願費用の補助制度を用意しているところもあり、地域ブランドづくりを後押ししています。出願にあたっては、お住まいの自治体の支援制度も併せて確認しておくとよいでしょう。
商標:川連漆器
区分:21
出願番号/登録番号:登録5141290(商願2007-096389)
権利者団体:秋田県漆器工業協同組合
出願日:2007/09/11
登録日:2008/06/13
商標:鎌倉彫
区分:08・14・16 ほか
出願番号/登録番号:登録5276777(商願2007-032490)
権利者団体:伝統鎌倉彫事業協同組合
出願日:2007/03/20
登録日:2009/10/30
商標:村上木彫堆朱
区分:21
出願番号/登録番号:登録5201424(商願2008-011950)
権利者団体:村上堆朱事業協同組合
出願日:2008/02/20
登録日:2009/01/30
商標:高岡漆器
区分:21
出願番号/登録番号:登録6275764(商願2019-170014)
権利者団体:伝統工芸高岡漆器協同組合
出願日:2019/12/19
登録日:2020/08/03
商標:輪島塗
区分:20・21
出願番号/登録番号:登録5027991(商願2006-029598)
権利者団体:輪島漆器商工業協同組合
出願日:2006/04/03
登録日:2007/02/23
商標:輪島塗
区分:14・20
出願番号/登録番号:登録6222099(商願2017-026382)
権利者団体:輪島漆器商工業協同組合
出願日:2017/03/02
登録日:2020/02/04
商標:加賀蒔絵
区分:21
出願番号/登録番号:登録5068224(商願2006-068251)
権利者団体:金沢漆器商工業協同組合
出願日:2006/07/21
登録日:2007/08/03
商標:越前漆器
区分:21
出願番号/登録番号:登録5016101(商願2006-036592)
権利者団体:越前漆器協同組合
出願日:2006/04/20
登録日:2007/01/05
商標:若狭塗箸
区分:21
出願番号/登録番号:登録5067438(商願2006-034042)
権利者団体:若狭塗箸協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/08/03
商標:木曽漆器
区分:20・21
出願番号/登録番号:登録5069181(商願2006-050542)
権利者団体:木曽漆器工業協同組合
出願日:2006/06/01
登録日:2007/08/10
商標:飛騨春慶
区分:20・21
出願番号/登録番号:登録5030584(商願2006-034159)
権利者団体:飛騨春慶連合協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/03/09
商標:駿河漆器
区分:16
出願番号/登録番号:登録5074984(商願2006-066335)
権利者団体:静岡漆器工業協同組合
出願日:2006/07/03
登録日:2007/09/07
商標:駿河漆器
区分:20
出願番号/登録番号:登録5074985(商願2006-066336)
権利者団体:静岡漆器工業協同組合
出願日:2006/07/03
登録日:2007/09/07
商標:駿河漆器
区分:21
出願番号/登録番号:登録5074986(商願2006-066337)
権利者団体:静岡漆器工業協同組合
出願日:2006/07/03
登録日:2007/09/07
商標:京漆器
区分:21
出願番号/登録番号:登録5129367(商願2007-036217)
権利者団体:京都漆器工芸協同組合
出願日:2007/04/12
登録日:2008/04/18
商標:大館曲げわっぱ
区分:21
出願番号/登録番号:登録5591586(商願2012-061584)
権利者団体:大館曲げわっぱ協同組合
出願日:2012/07/17
登録日:2013/06/21
商標:飛騨一位一刀彫
区分:20
出願番号/登録番号:登録5006764(商願2006-044725)
権利者団体:飛騨一位一刀彫協同組合
出願日:2006/04/28
登録日:2006/12/01
商標:大垣の木枡
区分:09・21
出願番号/登録番号:登録6269161(商願2018-024791)
権利者団体:大垣商工会議所 他
出願日:2018/02/16
登録日:2020/07/14
商標:大垣の枡
区分:09・21
出願番号/登録番号:登録6269162(商願2018-024792)
権利者団体:大垣商工会議所 他
出願日:2018/02/16
登録日:2020/07/14
商標:大阪欄間
区分:19・20
出願番号/登録番号:登録5004521(商願2006-029506)
権利者団体:大阪欄間工芸協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2006/11/17
商標:豊岡杞柳細工
区分:18・20
出願番号/登録番号:登録5030662(商願2006-036743)
権利者団体:兵庫県杞柳製品協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/03/09
商標:吉野割箸
区分:21
出願番号/登録番号:登録5118592(商願2006-117410)
権利者団体:吉野杉箸商工業協同組合 他
出願日:2006/12/05
登録日:2008/03/14
商標:吉野杉箸
区分:21
出願番号/登録番号:登録5165413(商願2006-047709)
権利者団体:吉野杉箸商工業協同組合 他
出願日:2006/05/10
登録日:2008/09/12
商標:駿河竹千筋細工
区分:11・16・18 ほか
出願番号/登録番号:登録6078473(商願2016-119223)
権利者団体:駿河竹千筋細工協同組合
出願日:2016/10/26
登録日:2018/09/07
商標:京竹工芸
区分:21
出願番号/登録番号:登録5133350(商願2006-118145)
権利者団体:京都竹工芸品協同組合
出願日:2006/12/21
登録日:2008/05/02
商標:別府竹細工
区分:20
出願番号/登録番号:登録6644633(商願2021-123271)
権利者団体:別府竹製品協同組合
出願日:2021/09/17
登録日:2022/11/25
商標:高山茶筌
区分:21
出願番号/登録番号:登録5003859(商願2006-034183)
権利者団体:奈良県高山茶筌生産協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2006/11/17
商標:都城大弓
区分:28
出願番号/登録番号:登録6335370(商願2019-040360)
権利者団体:都城弓製造業協同組合
出願日:2019/03/05
登録日:2020/12/28
商標:東京銀器
区分:08・14・20
出願番号/登録番号:登録5111397(商願2006-095598)
権利者団体:東京金銀器工業協同組合
出願日:2006/10/13
登録日:2008/02/15
商標:高岡銅器
区分:06・21
出願番号/登録番号:登録5103545(商願2006-111926)
権利者団体:伝統工芸高岡銅器振興協同組合 他
出願日:2006/12/04
登録日:2008/01/11
商標:くわな鋳物
区分:11・21
出願番号/登録番号:登録5735053(商願2013-075804)
権利者団体:三重県鋳物工業協同組合
出願日:2013/09/30
登録日:2015/01/23
商標:京象嵌
区分:14
出願番号/登録番号:登録5136785(商願2006-086449)
権利者団体:協同組合京象嵌協会
出願日:2006/09/15
登録日:2008/06/06
商標:南部鉄器
区分:21
出願番号/登録番号:登録5102662(商願2006-121777)
権利者団体:岩手県南部鉄器協同組合連合会
出願日:2006/12/27
登録日:2008/01/11
商標:美濃和紙
区分:16
出願番号/登録番号:登録5220027(商願2008-008156)
権利者団体:美濃和紙ブランド協同組合
出願日:2008/02/06
登録日:2009/04/03
商標:黒谷和紙
区分:16
出願番号/登録番号:登録5949427(商願2015-054876)
権利者団体:黒谷和紙協同組合
出願日:2015/06/10
登録日:2017/05/26
商標:因州和紙
区分:16
出願番号/登録番号:登録5282932(商願2008-078250)
権利者団体:鳥取県因州和紙協同組合
出願日:2008/09/25
登録日:2009/11/27
商標:石州和紙
区分:16
出願番号/登録番号:登録6041313(商願2016-120371)
権利者団体:石州和紙協同組合
出願日:2016/10/28
登録日:2018/05/11
商標:越前和紙
区分:16
出願番号/登録番号:登録5140246(商願2007-031950)
権利者団体:福井県和紙工業協同組合
出願日:2007/04/03
登録日:2008/06/13
商標:赤間硯
区分:16
出願番号/登録番号:登録5883823(商願2015-115774)
権利者団体:山口県赤間硯生産協同組合
出願日:2015/11/25
登録日:2016/09/23
商標:豊橋筆
区分:16
出願番号/登録番号:登録5045049(商願2006-057885)
権利者団体:豊橋筆振興協同組合
出願日:2006/06/08
登録日:2007/05/11
商標:奈良筆
区分:16
出願番号/登録番号:登録6415196(商願2017-140766)
権利者団体:奈良毛筆協同組合
出願日:2017/10/11
登録日:2021/07/13
商標:播州そろばん
区分:16
出願番号/登録番号:登録5070562(商願2007-007058)
権利者団体:播州算盤工芸品協同組合
出願日:2007/01/16
登録日:2007/08/17
商標:雄勝硯
区分:16
出願番号/登録番号:登録5727126(商願2014-082277)
権利者団体:雄勝硯生産販売協同組合
出願日:2014/09/30
登録日:2014/12/19
商標:江戸切子
区分:14・21・40
出願番号/登録番号:登録5085277(商願2006-051813)
権利者団体:江戸切子協同組合
出願日:2006/06/05
登録日:2007/10/19
商標:尾張七宝
区分:06・14・16 ほか
出願番号/登録番号:登録5279676(商願2008-074827)
権利者団体:尾張七宝協同組合
出願日:2008/09/11
登録日:2009/11/13
商標:京七宝
区分:14・21
出願番号/登録番号:登録5240488(商願2008-035751)
権利者団体:京七宝協同組合
出願日:2008/05/09
登録日:2009/06/19
商標:甲州水晶貴石細工
区分:14・21
出願番号/登録番号:登録5424367(商願2010-076452)
権利者団体:山梨県水晶美術彫刻協同組合
出願日:2010/09/30
登録日:2011/07/08
商標:京石工芸品
区分:19
出願番号/登録番号:登録5006756(商願2006-036749)
権利者団体:京都府石材業協同組合
出願日:2006/04/04
登録日:2006/12/01
商標:江戸からかみ
区分:16
出願番号/登録番号:登録5100407(商願2006-109786)
権利者団体:江戸からかみ協同組合
出願日:2006/11/28
登録日:2007/12/21
商標:京の色紙短冊和本帖
区分:16
出願番号/登録番号:登録5125511(商願2006-034147)
権利者団体:京都色紙短冊協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2008/04/04
商標:江戸木版画
区分:16
出願番号/登録番号:登録5027720(商願2006-029440)
権利者団体:東京伝統木版画工芸協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/02/23
商標:甲州手彫印章
区分:16
出願番号/登録番号:登録5018653(商願2006-029544)
権利者団体:山梨県印章店協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/01/19
商標:京印章
区分:16・40
出願番号/登録番号:登録5015715(商願2006-034117)
権利者団体:京都府印章業協同組合
出願日:2006/04/01
登録日:2007/01/05
地域団体商標の活用で、伝統工芸品のブランド保護は大きく前進しました。一方で、権利を取って終わりではありません。登録後の商標管理、品質の維持、そして海外での模倣品対策など、続けて取り組むべき課題も残ります。
特に海外市場を視野に入れる場合は、日本国内の登録だけでは現地での保護が及びません。販売を考える国ごとに商標登録を進め、現地での認知度を高めていく戦略が欠かせません。また、伝統的な技術を守りながら、現代の暮らしに合う製品を生み出していく工夫も、ブランドを長続きさせる鍵になります。
産地の事業者、行政、そして消費者が同じ方向を向いて支えていくことで、伝統工芸品の価値は次の世代へと受け継がれていきます。地域団体商標は、その取り組みを法的に支える有効な手立てだといえます。
Q1. 地域団体商標は個人でも出願できますか?
個人では出願できません。出願できるのは、事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人など、地域の事業者をまとめる団体に限られます。これは、地域団体商標が「地域の共有財産」を守るための制度だからです。これから産地でブランドを守りたい場合は、まず受け皿となる団体づくりから検討することになります。
Q2. 普通の商標登録と地域団体商標は、どちらを選ぶべきですか?
両者は目的が異なります。一社で独占的にブランドを使いたいなら通常の商標登録、産地の複数の事業者で名称を共有しながら守りたいなら地域団体商標が向いています。デザイン化したロゴまで保護したい場合は、地域団体商標では足りないため、通常の商標登録を組み合わせることもあります。
Q3. 「地域名+商品名」以外の名称は登録できないのですか?
地域団体商標として登録できるのは、原則として「地域名と商品・サービス名を組み合わせた文字商標」です。図形やロゴを含むものは対象外になります。ただし、その名称が全国的に有名で強い識別力を備えている場合などは、通常の商標として登録できる余地があります。どちらの制度が適しているかは、名称の状況によって変わります。
Q4. 登録にはどの程度の知名度が要りますか?
全国規模の知名度までは求められません。出願団体や構成員が使用してきた結果、隣接する都道府県あたりまでの範囲で需要者に広く知られている、という程度が一つの目安です。実際には、これまでの販売実績や広告、報道などの資料を集めて、知名度を客観的に示していくことになります。
Q5. 海外でも地域団体商標で守られますか?
日本の地域団体商標の効力は、日本国内にとどまります。海外で模倣品が出回るのを防ぐには、販売を予定する国ごとに、その国の制度で商標登録をしておくことが欠かせません。輸出や海外展開を考えているなら、早い段階から各国での権利取得を計画しておくと安心です。
伝統工芸品の名称は、長い時間をかけて育まれた信頼そのものです。地名を含むがゆえに従来は守りにくかったブランドも、地域団体商標制度を使えば、産地ぐるみで権利化し、模倣から守ることができます。
要件の判断や周知性の立証、区分の選び方など、出願にあたっては専門的な検討が必要になる場面も少なくありません。当事務所では、地域団体商標の出願戦略の立案から、必要な調査、書類の準備までお手伝いしています。産地でブランドを守りたいとお考えの際は、お気軽にご相談ください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘