美容院のブランド名は商標登録の対象となり得ます。
実際に商標権を持つのは、特許庁に正式な登録手続きを行った者だけです。
たとえあなたが最初にその名前を使用したとしても、特許庁での手続きを経ていなければ、商標権を主張することはできません。
こちらが登録していない状態のときに、他の人が登録手続きを済ませた場合、その人が商標権を持つことになり、元々その名前を使っていたあなたに対して使用停止を求める可能性があります。
特に美容院がメディアに取り上げられるなどして注目を集めると、商標関連の問題に巻き込まれるリスクが高まります。
美容院は物を売るわけではなく、ヘアケアのサービスを提供しているため、サービスマークとして商標登録を行うのが一般的です。加えてオリジナルのシャンプーやリンスを販売している場合は、商品としての商標登録も必要です。
商品とサービスの商標は別に管理されるため、必要に応じて両方の登録を検討することが重要です。サービスマークが第三者によって取得された場合、同じ名前で美容サービスを提供することが困難になり、大きな不利益を被ることがあります。
ですので、美容院のブランドを守るなら、サービス分野の美容を指定役務に選択しなければ始まりまりません。ここを他人に先に取られてしまうと美容院の名前を使うことができなくなってしまいます。
他者の干渉を避け、安心してビジネスを展開するためにも、美容院においては適切な商標登録が極めて重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247