索 引
1. はじめに:屋号は「使っているだけ」では守れない
長く使ってきたお店の名前や事業の屋号には、その商売の歴史や信用が積み重なっています。常連のお客さまにとっても、屋号はお店そのものを思い起こさせる目印です。
ところが、屋号を毎日使っているという事実だけでは、その名前を法的に独占できるわけではありません。日本の商標制度は「先に使った人」ではなく「先に出願した人」に権利を与える仕組みになっているため、対策をしないまま放置していると、ある日突然、自分の屋号が使いにくくなる場面に直面することがあります。
この記事では、屋号を商標登録できるのか、登録するときに何へ気をつければよいのかを、実務の視点から整理します。
2. 屋号の商標登録は「早い者勝ち」が原則
商標権は、屋号を先に使い始めた人にではなく、先に特許庁へ出願した人に与えられます。これを先願主義といいます。
そのため、長年使ってきた屋号であっても、同じ名前を他人が先に出願して登録してしまうと、こちらの使用にブレーキがかかることがあります。最悪の場合、自分が始めた商売の名前を、自分が自由に使えなくなるという逆転現象も起こり得ます。
著名な屋号には例外もあるが、ハードルは高い
商標法には、需要者の間で広く知られた屋号については、第三者がその名前を勝手に商標登録できないという規定があります。すでに広く知られている名前を他人に独占させると、取引社会に混乱が生じるためです。
ただし、ここでいう「広く知られている」のハードルはかなり高く、全国規模、あるいは少なくとも一定の地域で相当数の人に知られていることが前提となります。地元で評判のお店という程度では、この例外にあてはまらないことがほとんどです。
知名度がそれほど高くない屋号ほど、他人に先に登録されてしまうリスクは大きくなります。「うちはまだ小さいから関係ない」と考えるのではなく、規模が小さいうちにこそ出願を検討する価値があります。
3. 屋号の商標登録と法人登記は別の制度
屋号にまつわる手続きとして、法人登記と商標登録を同じものと考えてしまう方がいますが、この二つはまったく別の制度です。
法人登記は、会社の名称や所在地を法務局に登録する手続きで、その会社がどんな商品やサービスを扱うかを細かく特定するわけではありません。そして、法人登記をしたからといって、その商号について商標権が発生するわけではない点も見落とされがちです。
商標登録は、特許庁に対して屋号を「どの商品・サービスに使うのか」を明示して申請します。提出する願書には、屋号を用いる商品やサービスを具体的に記載しなければなりません。
商標権は「指定した商品・サービス」にしか及ばない
ここが屋号の商標登録でいちばん誤解されやすいところです。商標権が及ぶ範囲は、願書に記載した商品やサービス(指定商品・指定役務)に限られ、記載しなかったものには権利が発生しません。
たとえば、万年筆を扱うお店が、文房具を指定商品として屋号を商標登録したとします。この場合、文房具の販売についてはその屋号を独占的に使えますが、同じ屋号で飲食店を始めた他人に対して、文房具の権利を理由に使用を止めることはできません。
屋号を守るというとき、「名前そのもの」だけでなく「その名前をどの事業で使うのか」までを一組で考えることが欠かせません。
4. 商標権は「必要十分な範囲」で取得する
権利が指定した範囲にしか及ばないのなら、できるだけ広く取っておけばよいと考えたくなります。しかし、範囲を必要以上に広げることはおすすめできません。広げすぎると、次のような不都合が生じます。
- 対象とする商品やサービスを広げるほど、すでに登録されている他人の商標とぶつかる可能性が高まる
- 審査の過程で「この範囲は広すぎる」と権利範囲の見直しを求められることがある
- 申請する区分が増えるほど、特許庁に納める費用が積み上がっていく
「取得漏れ」と「払いすぎ」の両方を防ぐ
商標登録を考えるときは、まず自分の事業で実際にどんな商品やサービスを扱うのかを洗い出します。そのうえで、屋号にとって本当に守りたい事業はどこか、優先度がそれほど高くない事業はどこかを見極めます。
中心となる事業について権利の取得漏れがあれば、肝心なところで屋号を守れません。反対に、優先度の低い事業にまで費用をかけてしまえば、登録の費用対効果は下がります。この二つのバランスを取ることが、屋号の商標登録では大切になります。
5. 今は使っていない事業でも、予定があれば登録できる
日本の商標法では、現在実際に使っている商品やサービスだけでなく、これから使う予定のある商品やサービスについても商標登録を認めています。
そのため、「今はこの商売しかしていないから」と必要以上に範囲を絞り込む必要はありません。近い将来に新しい事業へ広げる構想があるなら、その分野も視野に入れて指定商品・指定役務を設計しておくと、屋号を一貫したブランドとして育てやすくなります。
将来計画を踏まえた区分設計
たとえば、現在は実店舗で雑貨を販売していて、数年後にはオンラインでの販売や、屋号を冠した飲食事業への展開も考えているとします。このような場合、雑貨の販売だけで出願するのではなく、将来計画も含めて区分を検討しておくと、後から別途出願し直す手間を抑えられます。
ただし、前述のとおり範囲を広げれば費用も増えます。「確実に進める予定があるか」「単なる願望にとどまるか」を区別しながら、地に足のついた範囲で設計することをおすすめします。
6. まとめ:屋号は早めの出願で「使い続けられる名前」にする
屋号は商標登録によって守ることができますが、その効果を十分に引き出すにはいくつかのポイントがあります。
- 商標権は先に出願した人のもの。使っているだけでは守れない
- 法人登記と商標登録は別制度。登記しても商標権は発生しない
- 権利は指定した商品・サービスにしか及ばない
- 範囲は広すぎても狭すぎてもよくない。中心となる事業を見極める
- 将来の事業計画も踏まえて区分を設計する
屋号をどの区分で、どこまでの範囲で登録すべきかは、その事業の現状と将来像によって変わります。当事務所では、実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士が直接担当する体制で、屋号の調査から区分の設計、出願手続きまでご相談に応じています。
屋号の商標登録をご検討の際は、無料調査・お問い合わせフォーム、または料金表ページをご利用ください。
7. 屋号の商標登録に関するよくある質問
Q1. 屋号を商標登録するメリットは何ですか?
最大のメリットは、指定した商品やサービスの範囲で、その屋号を独占的に使える点です。他の事業者が同じ屋号や紛らわしい屋号を使うことを防げるため、長年積み上げてきた信用やブランド価値が他人に流用されにくくなります。また、他人に先に出願されて自分の屋号が使えなくなるという事態を、あらかじめ避けることにもつながります。
Q2. どんな屋号でも商標登録できますか?
他人の登録商標と紛らわしくなく、商標法の登録要件を満たす屋号であれば登録できます。逆に、ありふれた一般的な言葉や地名だけで構成された屋号は、他のお店と区別する力(識別力)が弱いと判断され、登録が難しくなることがあります。独自性のある屋号ほど、商標登録には向いているといえます。
Q3. 屋号を商標登録するときに必要な書類は何ですか?
日本で屋号を商標登録する場合、特許庁に提出する商標登録願(願書)が中心となります。願書には、登録したい屋号と、その屋号を使用する指定商品・指定役務を記載します。ロゴ化した屋号を登録する場合は、その図形を表した商標見本も必要です。記載内容は権利範囲を直接左右するため、出願前に弁理士と内容を確認しておくと安心です。
Q4. 屋号の商標登録にはどのくらい費用がかかりますか?
費用は、出願時に特許庁へ納める料金と、登録時に納める料金に分かれ、いずれも指定する区分の数によって変わります。区分が増えるほど費用も積み上がるため、必要な区分を見極めることがコスト管理につながります。代理人に依頼する場合は、これに事務所の手数料が加わります。具体的な金額は当事務所の料金表ページでご確認ください。
Q5. 屋号を商標登録した後に、何か手続きは必要ですか?
商標権は登録から10年で期限を迎えますが、更新登録を行うことで継続して権利を保てます。なお、登録した屋号を長期間使っていないと、第三者から不使用取消審判を請求され、権利を失うことがあります。登録後も実際に屋号を使い続けること、そして似た商標を使う事業者がいないか目を配ることが、屋号を守り続けるうえで欠かせません。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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