商標権の効力は、大文字・小文字の区別なく適用されます。
これは、アルファベット表記の商標に関しても同様です。例えば、ある商標が「ABC」として登録されている場合、「abc」や「Abc」など、大文字・小文字の組み合わせにかかわらず同じ綴りであれば、商標権の保護範囲に含まれます。
商標権の効力範囲
商標権の効力は、同じ読み方の表記にも及びます。つまり、アルファベットの商標をひらがなやカタカナで表記しても、読みが同じであれば商標権の保護下にあります。例えば、「ABC」という商標が登録されていれば、「エービーシー」といった表記も同様に保護されます。
実際の使用と一致させる重要性
商標を出願する際、大文字・小文字の配列は実際の使用と一致させることが重要です。これはブランドの一貫性を保つためです。
商標はブランドの中心点を示すものであり、その一貫性が消費者に信頼を与えます。異なる大文字・小文字の組み合わせを使用すると、消費者に混乱を招き、まがい物と誤解されるリスクがあります。
例えば、ある製品が「Product」として登録されているにもかかわらず、「product」や「PRODUCT」として販売されると、消費者に本物かどうか疑念を抱かせる可能性があります。これを避けるためには、一度登録した商標はそのまま使用し続けることが推奨されます。
まとめ
商標をアルファベットで表記する際、大文字・小文字の違いは商標権の効力に影響を与えません。しかし、ブランドの一貫性を保つためには、実際の使用と一致させることが重要です。商標を登録したら、そのままの形で使用し続けることが、ブランドの信頼性を高め、消費者の混乱を避ける鍵となります。
この情報が皆さんの商標登録に役立つことを願っています。商標に関する疑問や相談があれば、いつでもお問い合わせください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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