シャンプーの名称やマークも商標登録できます。商標登録の際には、シャンプーの名称やマークを「シャンプー」として指定商品にし、特許庁の審査に合格すれば商標権が発生します。
しかし、シャンプーの名称やマークを商標登録する際に、指定商品を「シャンプー」だけにするのは十分でしょうか?
シャンプー以外の関連商品も考慮すべき理由
ファーイースト国際特許事務所では、お客様がシャンプーの商標登録を希望される場合、関連する商品についても商標登録の必要がないか確認します。例えば、特許庁に商標登録を申請する際に、「シャンプー」のみを指定商品とした場合、「化粧品」や「はみがき」などの権利が漏れてしまいます。
シャンプーのブランドの拡張性を考慮
販売する商品が「シャンプー」だけであっても、そのシャンプーが好調に売れた場合、同じブランド名を「化粧品」や「はみがき」に拡張したいと考えることもあるでしょう。指定商品を「シャンプー」のみとする場合でも、「化粧品」や「はみがき」を追加しても同じ第3類の商品であるため、トータルの費用は変わりません。
最初の一回で商標権を取得するのがベスト
費用が同じであるなら、最初から関連商品も含めて商標権を取得するのが賢明です。初めに「シャンプー」のみで商標登録を行い、後から「化粧品」や「はみがき」を追加すると、新たな出願が必要になり、総額の費用は2倍になります。しかし、最初に全てを含めておけば、支払う総額は半分で済みます。
ブランド保護拡張の事前の検討が重要
指定商品は直近に販売するものだけに限定せず、将来的なブランドの拡張性も考慮して、商標登録をする必要があります。事前によく検討し、権利の漏れがないようにすることが重要です。
うっかり権利漏れが発生すると、本来支払う必要のなかった2倍の料金支払いが確定します。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247