商標権を取得すると、似た範囲まで効力が及ぶことをご存知でしょうか?
商標登録の手続きを経て無事に商標権を得た場合、その権利は登録商標と同じものだけでなく、似た範囲にも及びます。これにより、類似した商標を使用している者に対して、その使用を止めるよう請求することが可能です。
しかし、登録商標に異なる要素を加えて使用すると権利侵害になる可能性があるので注意が必要です。
例えば、登録商標「あおぞら」がある場合、これにドラえもんのキャラクターを付けて使用すると、商標「あおぞら」の部分の使用は法律上認められていても、ドラえもんのキャラクターの部分の使用は認められていません。
このような場合、著作権の侵害や他人の商標権の侵害になることがあります。
「これくらいなら大丈夫だろう」と思って他人の文字列やデザインを登録商標に追加して使用すると、その追加部分に他人の権利が存在する場合、権利侵害になることもあります。また、類似する商標を不正に使用したとして、商標登録が取り消されることもあります。
登録商標を使用する際には、改変せずにそのまま使用するようにしましょう。
追加部分がある場合は、その部分が他人の権利を侵害していないか事前に確認することが重要です。商標権を守り、トラブルを避けるために、慎重な対応を心掛けてください。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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