索引
(1)商標法における一般的名称とは?
商標法では、一般的名称とは、商品やサービスの取引業界で広く認識されている名称を指します。
例えば、「サニーレタス」という商品に対して「サニーレタス」という商標を付けることや、「電子計算機」という商品に対して「コンピュータ」とすることは、一般的名称とされます。
この場合、商品名と商標名が同一、または同じ意味を持つため、商標登録はできません。
一般的名称の具体例
- 商品「さんぴん茶」に商標「さんぴん茶」
- 商品「緑茶」に商標「緑茶」
- 役務「美容」に商標「美容」
略称や俗称も一般的名称
省略形や一般に通用している名称も、商標登録ができない一般的名称に含まれます。例えば、「スマートフォン」という商品に「スマホ」という略称の商標を登録することはできません。
具体例:
- 商品「アルミニウム」に商標「アルミ」(略称)
- 役務「航空機による輸送」に商標「空輸」(略称)
- 商品「塩」に商標「波の花」(俗称)
商品・役務の区分と一般的名称
商標登録の際には、商品や役務の区分を指定します。ある区分では一般的名称とされるものも、別の区分では登録可能な場合があります。
具体例:
実際の商標登録例
特許庁の商標公報より引用
「APPLE」という商標は、商品「りんご」では一般的名称のため登録できませんが、商品「電子計算機(スマートフォン)」には登録されています。
このように、一般的名称が他の人に使用されることを防ぐため、商標登録ができないのです。
この情報を理解し、商標登録を行う際に注意することで、効果的なブランディングが可能となります。
(2)商標には、弱い商標と強い商標があります
一般的名称は登録できませんが、一般的名称が集まってできた商標であれば登録されることがあります。
しかし、これらは「弱い商標」と呼ばれ、価値が次第に下がり、会社の利益も減少してしまいます。一方、「強い商標」は高い価値を保ち続けます。
弱い商標とは?
弱い商標とは、一般的名称が集まった商標や、他の商品やサービスと区別がつきにくい商標のことです。
例えば、「シャンプー」という商品に「シャンプー」という商標を付けたり、「よく汚れが落ちるシャンプー」など、効能を説明するだけのネーミングも含まれます。
具体例:
- 「髪に艶が出るシャンプー」
- 「髪が生えるシャンプー」
これらは、「シャンプー」という一般的名称に「髪」や「艶」などの一般的名称を修飾したものです。
このような商標は、他の商品と見分けがつかず、店舗で購入する際にも特定の商品を指し示すことができません。
強い商標とは?
強い商標とは、同じような商品やサービスと明確に区別できる商標です。
強い商標を見ると、どの事業者が提供している商品かがすぐにわかります。
具体例:
- 「綾鷹」
- 「プリウス」
- 「ウォークマン」
例えば、店舗で「綾鷹ください」と言えば、「コカコーラ社の緑茶の綾鷹」が確実に出てきます。
このように、強い商標は特定の商品やサービスを明確に示し、消費者に安心感を与えます。
一般的名称を商標として選ぶと、他の商品と区別がつかず、商標の価値が下がり、最終的には会社の利益も減少します。強い商標を選ぶことで、商品やサービスの独自性を保ち、高い価値を維持することができます。
(3)なぜ弱い商標を選ぶと、後々損をするのでしょうか?
商品をピンポイントで表せない
一般的名称の集まりでできた弱い商標は、他の商品と区別がつかない、またはつきにくい特徴があります。これにより、消費者が商品を特定しづらくなります。
例えば、友人から「髪の艶が出るシャンプーを買ってきて」と頼まれても、具体的にどのシャンプーを買えば良いのか分かりません。
しかし、「シャンプーのメリットを買ってきて」と言われれば、それが花王のシャンプーであるとすぐに分かります。このように、特定の商品を指し示すことができない弱い商標は、消費者に選ばれる可能性が低くなります。
ほかの人が真似しやすい
弱い商標は一般的名称の集まりで構成されているため、その一般的名称自体は誰でも使用可能です。
これにより、他社が容易に同様の名称を使用して市場に参入することができます。
例えば、「朝専用缶コーヒー」が人気商品となった場合、他社も「朝専用缶コーヒー」と称して商品を販売し始めます。
これにより、消費者が「朝専用缶コーヒーをください」と言った際に、どのメーカーの商品を指しているのか分からなくなります。
結果として、店舗は利益率の高い商品を優先的に販売し、元々の商品の利益は徐々に減少します。
このように、弱い商標は他社に容易に模倣され、市場シェアを奪われるリスクが高く、結果的に利益が減少してしまうのです。
(4)なぜか、弱い商標を選んでしまう理由
実際、多くの方が商標登録を希望する際に弱い商標を選んでしまうことがあります。その理由を探ってみましょう。
見ただけで何の商品・役務か理解できるから
最大の理由はこれでしょう。商品やサービスの名称を見ただけで、どんなものかひと目で理解してほしいという願いから、一般的名称を含むネーミングが選ばれがちです。
しかし、この方法では他の商品やサービスと区別がつきません。
例えば、子供に名前を付ける際、可愛い女の子だからといって「可愛くて小さい女の子」という名前を付けませんよね。この名前では他の子供と区別がつかず、迷子になったときにも見つけにくいです。
同様に、商品やサービスの名称も他と区別できるようにすることが重要です。特別で見つけやすい商標を付けることが大切です。
一般的名称は覚えてもらいやすい?
一般的名称を含む商標は、すでに消費者に馴染みのある言葉なので覚えてもらいやすい、親しみやすいという印象を持たれることがあります。
しかし、覚えてもらえたとしても、それは他の商品やサービスと区別がつかない、またはつきにくいものです。
一般的名称は商標として登録できないだけでなく、弱い商標として時間が経つと損をする可能性があります。
商標を選ぶ際には、他の商品やサービスと明確に区別できる強い商標を選ぶことが重要です。一般的名称を避け、独自性と特異性を持つ商標を付けることで、長期的に高い価値を維持することができます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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