シールに商標登録をしたいという相談をよく受けます。
シールに表示された商標を登録すれば、そのシールを化粧品や文房具、飲料容器に貼って商品全体を商標権で保護できると思っている方が多いようです。
しかし、この考え方には大きな誤解があります。
シールを商標登録しても、そのシールを貼った商品自体は商標権の保護対象にはなりません。
シールを指定商品として商標登録した場合、商標権の効力はシールの販売にのみ及びます。
シールに表示された商標を化粧品や文房具、飲料容器に貼って販売する行為を阻止することはできません。
例えば、化粧品の箱にシールを貼って販売する場合、保護したいのはシールではなく化粧品そのものです。
したがって、指定商品として「化粧品」を選ぶ必要があります。
同様に、弁当の箱にシールを貼る場合でも、保護したいのは弁当であり、指定商品は「弁当」とするべきです。
うっかり間違えた場合、願書を特許庁に提出した後では、特許庁は願書に記載してある商品役務の内容を別のものに書き換える補正を一切認めていません。間違った願書を提出した後では手遅れになります。
商標登録をする際は、最終的に何を保護したいのかを明確にし、専門家に相談することが重要です。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247