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琵琶湖についての商標登録例


日本最大の湖として知られる琵琶湖は、雄大な景色と豊かな自然で、昔から大勢の人を惹きつけてきました。

以前、勉強会で琵琶湖の北端近くにある旅館「つづらお」を訪ねたことがあります。当日は台風接近の予報が出ていましたが、幸い温帯低気圧に変わり、穏やかな天気のなかで琵琶湖の景色をゆっくり楽しむことができました。

1. 竹生島から眺めた琵琶湖の静けさ

琵琶湖に浮かぶ竹生島から見下ろす湖面は、とても穏やかでした。太平洋や日本海の荒い波とは違って波はほとんど立たず、潮の香りもしません。同じ「水辺」でも、湖と海ではまるで印象が異なります。

竹生島そのものは、湖の中から突き出た山の頂のような姿をしていて、国宝の神社本殿をはじめ、歴史的な価値の高い建造物が今も残されています。

このように親しまれている琵琶湖ですが、商標登録という視点で眺めてみると、なかなか興味深い事例が見えてきます。

そもそも「琵琶湖」は地理的な場所を指す言葉です。そのため、商品の産地やサービスの提供地を示すだけの商標としては、原則として登録を受けられません。地名そのものに独占権を認めてしまうと、その土地でビジネスを営むほかの事業者が自由に使えなくなり、不都合が生じるからです(商標法3条1項3号の趣旨)。

2. 「琵琶湖」が商標登録されている意外な実例

ところが実際には、「琵琶湖」という文字そのものが商標登録されている例があります。代表的なものをいくつか挙げてみましょう。

出願番号/登録番号/国際登録番号:登録0106185
商標(検索用):琵琶湖
区分:33
出願人/権利者/名義人:国冠酒造株式会社
出願日/国際登録日(事後指定日):1919/02/14
登録日:1919/08/13
出願番号/登録番号/国際登録番号:登録1938738(商願昭58-068032)
商標(検索用):びわこ\琵琶湖
区分:10
出願人/権利者/名義人:セネファ株式会社
出願日/国際登録日(事後指定日):1983/07/19
登録日:1987/03/27
出願番号/登録番号/国際登録番号:登録2523262(商願平02-123711)
商標(検索用):琵琶湖
区分:33
出願人/権利者/名義人:太田酒造株式会社
出願日/国際登録日(事後指定日):1990/11/02
登録日:1993/04/28
出願番号/登録番号/国際登録番号:登録6755855(商願2023-025852)
商標(検索用):Happy∞琵琶湖\はっぴー
区分:03
出願人/権利者/名義人:株式会社杢兵衛造船所
出願日/国際登録日(事後指定日):2023/03/10
登録日:2023/11/21

とくに目を引くのは、お酒(第33類)の「琵琶湖」(登録第106185号)です。この商標は大正8年(1919年)8月13日に登録され、100年以上たった現在でも有効な商標権として存続しています。

なぜ地名である「琵琶湖」が、お酒の商標として登録できたのでしょうか。理由は、「琵琶湖」がお酒の分野では産地をそのまま示す表示とはいえず、消費者がその名称から産地を思い浮かべるわけではない、と判断されたためです。つまり、商品の出所を見分ける目印としての力(識別力)が認められた、ということです。

3. 「ビワコ」を含む商標が数多く共存する理由

「琵琶湖」という漢字三文字だけでなく、「ビワコ」と読む文字を含む商標は、特許庁に50件以上登録されています。食品や日用品、サービスといった分野で使われており、それぞれが別々の権利範囲を持っています。

似たような商標がこれだけ共存できるのは、商標の類否(似ているかどうか)の判断方法に理由があります。商標が似ているかは、文字や読み方が近いかどうかだけで決まるわけではなく、その商標を使う商品やサービスが似ているかどうかも合わせて判断されるのです。

たとえば同じ「琵琶湖」という文字を含んでいても、一方が食品、もう一方が工業製品というように商品分野がまったく異なれば、消費者が両者を混同するおそれは小さくなります。その場合は、どちらも登録が認められることがあります。

4. 地名商標から見える地域ブランドの可能性

琵琶湖をめぐる商標登録の事例は、商標制度の柔軟さがよくわかる好例です。一見すると登録できそうにない地名でも、使う商品やサービスとの関係、消費者の受け取り方、長年の使用実績などを総合的に見て判断されるため、登録への道が開けることがあります。

なかでも大正時代から続く「琵琶湖」商標の存在は、日本の商標制度の歴史の長さを示すとともに、地域の名称が上手に使われれば強いブランドとして機能し得ることを示しています。

地域活性化や地域ブランドづくりの場面でも、こうした商標の活用は大きな意味を持ちます。先例を踏まえながら、自社ならではの商標戦略を組み立てていくことが、地域の魅力を守り、育てる第一歩になります。

5. よくある質問

Q1. 地名は商標登録できないのですか?

産地や提供地を示すだけの地名は、原則として登録できません(商標法3条1項3号)。ただし、その商品・サービスの分野で産地などを示す表示とは受け取られず、出所を見分ける目印として働くと判断されれば、登録される余地があります。また、長年の使用によって需要者に広く知られるようになった場合には、例外的に登録が認められることもあります(同条2項)。

Q2. なぜお酒で「琵琶湖」が登録できたのですか?

お酒の分野では「琵琶湖」が産地をそのまま示す表示とはいえず、商品の出所を見分ける識別力があると判断されたためです。登録第106185号は大正8年(1919年)に登録され、現在も有効に存続しています。

Q3. 似た「ビワコ」商標が数多く共存できるのはなぜですか?

商標が似ているかどうかは、文字や読みの近さだけでなく、使われる商品・役務が似ているかどうかも合わせて判断するためです。商品分野が異なれば消費者が混同するおそれが小さくなるため、同じ言葉を含む商標どうしでも併存できることがあります。

Q4. 地名を含む自社ブランドを商標登録したいときは?

はじめに、登録したい商品・役務の区分で、その名称が出所を見分ける目印として働くかどうかを検討します。あわせて、一定の要件を満たせば「地域名+商品名」を登録できる地域団体商標(商標法7条の2)という制度の活用も考えられます。判断に迷う場合は、出願前の調査と専門家への相談をおすすめします。

Q5. 地名商標を出願する前に注意することはありますか?

同一・類似の先行商標がないかをまず調査し、識別力の有無や、3条2項・地域団体商標を活用できるかどうかを検討します。どの区分を選ぶかによって登録の可否や権利範囲が変わるため、出願前の設計が大切です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘