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ロゴ商標と文字商標はどちらを登録する?字体・マーク・使い方で考える選び方

1. 最初に、字体の違いとマークの有無を分ける

会社名や商品名を出願するとき、文字だけにするか、ロゴの形で出すかは迷うところです。まず、違いが文字の字体だけなのか、独立したマークを含むのかを確認してください。この二つでは、比較する内容が変わります。

文字の字体だけを変えたロゴなら、読み方や意味が変わらず、文字商標と保護が重なることがあります。一方、文字とマークを組み合わせたロゴでは、名前と図形をそれぞれ守るのか、組合せを守るのかという出願単位の問題が加わります。

実際によく使う形を登録する、という出発点は共通です。看板や包装、広告、Webサイトでの表示を並べ、名前だけで使う場面、マークだけで使う場面、両方を組み合わせる場面があるかを見ます。将来ロゴを変える予定があるなら、その予定も出願前に伝えてください。

ここでは、4枚の図を使って、字体だけが違う例、くまとうさぎのマークの例、「引越センター」の例を順に見ていきます。図は考え方を説明するための例で、掲載した名称の現在の登録状況や、実在する事業者の侵害を判定したものではありません。

2. 字体だけが違う場合と、標準文字での出願

図1 文字の字体にデザインがある場合

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図1は、文字にデザインを加えた表示と、通常の字体で表した表示を比べたものです。どちらも同じ名前として読めるなら、読み方や意味が共通する点は類否判断の材料になります。ただし、字体の変化が大きく文字として読めないほどなら、見た目から受ける印象も変わります。

文字のみの商標は、特許庁の「標準文字」を使って出願する方法があります。これは、出願人が文字の特別なデザインを指定せず、特許庁が定めた書体で登録する制度です。図形との組合せ、色を付けた文字、特殊な書体などは標準文字として扱われません。詳しい条件は特許庁の標準文字の説明で確認できます。

標準文字にすると、あらゆる字体について個別に登録したことになるわけではありません。登録した商標を基準に、相手の表示と似ているかを判断する点は、通常の出願と同じです。「標準文字なら必ず権利が広い」と考えて選ぶ制度ではありません。

「同じ読み方なら権利が及ぶ」「字体だけなら一方で十分」と決めるのは早計です。読み方が共通することだけで、どの商品やサービスでも使用を止められるわけではありません。見た目、読み方、意味に加え、対象の商品・役務や取引の実情を踏まえた検討になります。

字体の違いが小さく、実際の表示もほぼ同じなら、両方を出願する必要性が低い場合はあります。反対に、ロゴの造形そのものにも特徴があり、それをまねされることが心配なら、文字だけの登録で十分かを別に検討します。図案を見ずに「必ず片方でよい」と決めることはできません。

3. 文字とマークを一緒にする場合・分ける場合

図2 くまのマークと「スズキ自動車」

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図2のように、くまのマークと「スズキ自動車」の文字を一つの商標として出願すれば、その組合せについて1件の手続きで審査を受けられます。同じ区分数で比較すれば、文字とマークを別々の2件にする場合より出願件数は少なくなります。

図3 うさぎのマークと「ススキ自動車」

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相手の表示が図3のように、うさぎのマークと「ススキ自動車」だったらどうでしょうか。「スズキ」と「ススキ」は濁音の有無が違い、マークの外観も異なります。相手が全体の見た目の違いを主張することは考えられますが、それだけで非類似になるとは限りません。

文字と図形を組み合わせた商標でも、構成中のどの部分が出所を示すかによっては、文字部分に着目して比較することがあります。逆に、文字と図形が一体となって特有の印象を生む場合には、全体での比較が問題になります。「図形が違えば逃げられる」「文字が一文字違えば侵害」と、どちらの方向にも即断できない例です。

文字とマークを別々に登録すると、名前だけ、図形だけというそれぞれの登録を根拠に検討できます。名称を単独で使う商品や、マークだけを表示するアプリなどがある場合には、実際の使い方と権利を対応させやすくなります。もっとも、別々なら必ず登録でき、紛争でも必ず勝てるという意味ではありません。

出願方法手続きと費用の考え方確認する点
文字とマークを一緒に出願組合せを1件として出願。費用は区分数などでも変わる組合せの登録で、名前だけ・図形だけの使用をどこまでカバーできるか
文字とマークを別々に出願文字と図形の各出願について費用が生じるそれぞれの登録可能性と、単独で使う場面があるか

費用を比べるときは、出願件数だけでなく、指定商品・役務、区分数、登録料、拒絶理由への対応、更新まで含めて見積もりを確認します。一体で出願した後に文字も別に欲しくなれば、新たな出願の検討になります。最初の費用だけで、必要な保護が足りるかどうかは判断できません。

4. 「引越センター」にうさぎを付ければ、何を守れるか

図4 うさぎのマークと「引越センター」

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「引越センター」という言葉を引越サービスに使う場合、その文字だけではサービスの内容を伝える表示と受け取られ、誰のサービスかを示す力が問題になります。これが識別力の問題です。

そこに独自のうさぎのマークを組み合わせれば、全体として出所を示す表示になり、登録を検討できる場合があります。ただし、図形を付けさえすれば審査に通るわけではありません。先行する他人の商標との類似なども審査されます。

組合せが登録されても、識別力のない文字の部分を単独で独占できるようになるわけではありません。他社がサービスの内容を普通に表示する場面と、出所を示す商標として似た表示を使う場面は区別します。ロゴの登録証を持っていることと、「引越センター」という文字をすべての他社から排除できることは別です。

「文字だけで審査に通れば、相手がその文字を使うとアウト」という理解も広すぎます。文字商標でも、指定商品・役務、商標の類似性、表示の使い方、商標権の効力が及ばない場合を確認します。登録の形式だけで権利の強弱を一律に決めないことが大切です。

名称を守りたいのに、名称の識別力が乏しいため図形に頼って登録する場合は、何が保護の中心になったのかを出願時に理解しておきます。名称自体を変更する選択肢も含め、事業を始めてから困らない形を考えます。

5. ロゴ変更の予定と、登録後の使用を確認する

ロゴデザインを定期的に更新する会社では、名前を長く使い続けるのか、マークも共通の部分を残すのかが判断材料になります。名称が変わらないなら文字の登録を検討しやすい一方、図形を商品の目印として使い続けるなら、その図形も候補になります。

登録後にデザインを変えたときは、変更後の表示と登録商標との関係を確認します。他人の商標との侵害判断で使う「類似」と、不使用取消審判で登録商標の使用と認められる「社会通念上同一」の範囲は同じではありません。似たロゴを使っていれば、使用実績の問題もすべて解決するとは限りません。

出願した商標そのものを、後から別のロゴへ自由に差し替えることもできません。大きな変更では新たな出願を検討します。変更前後のデータと、商品包装、広告、納品書などの使用資料を保存しておくと、いつ、誰が、どの表示を、何の商品に使ったかを確認しやすくなります。

実務では、候補の名前とロゴ案に加え、実際に使う商品・サービス、販売先、ロゴ変更の予定をまとめて相談します。文字商標は他の文字に埋もれやすい、ロゴは目につきやすいという広告上の効果もありますが、それは商標権の法的な範囲とは別の比較です。

類否の基本は特許庁の商標制度の概要、権利の範囲は商標権の効力をご参照ください。出願形態のご相談は商標の調査・相談フォーム、費用は料金案内で受け付けています。

6. ロゴ商標と文字商標についてよくある質問

Q1. 字体だけが違うなら、どちらか一方で足りますか?

保護が重なる場合はありますが、字体の変化や使用形態によって判断が変わります。文字として読めるか、図案にも独自性があるかを見て、二つ出願する必要性を検討します。

Q2. 標準文字なら、どんな字体にも権利が及びますか?

すべての字体を登録する制度ではありません。標準文字で表された登録商標を基準に、相手の表示や商品・役務との類似性などを判断します。

Q3. マークを変えれば、似た名前でも使えますか?

マークの違いだけでは判断できません。文字部分が出所を示す要部となる場合など、図形が違っても商標全体が類似と判断されることがあります。

Q4. 文字だけでは登録できない名前も、ロゴなら必ず登録できますか?

必ずではありません。図形を加えた全体の識別力に加え、他人の先行商標なども確認します。登録できた場合も、識別力のない文字自体を独占できるとは限りません。

Q5. 予算上、一つしか出願できない場合はどう選びますか?

実際に最も使う表示と、名前・図形のどちらをまねされると困るかを確認します。そのうえで登録可能性と保護範囲を比較し、後から追加出願が必要になる場面も見込んで選びます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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