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商標の不使用取消審判とは?


1. はじめに

商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。

この審判は、ライバルが邪魔な登録商標を消しにくる手段にもなります。裏を返せば、仕組みを知っておけば、取消を防ぐ備えもできます。

この記事では、不使用取消審判とはどういう制度なのか、どこまでの使用なら取消を避けられるのか、証拠はどの程度必要なのかを、図や条文を交えて弁理士が解説します。

2. 不使用取消審判とは

商標法には、登録商標が使われていない場合にその登録を取り消すための規定があります。中心になるのが第50条です。

第五十条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

(商標法第50条)

かみくだくと、商標権者やその関係者が日本国内で登録商標を3年以上使っていない場合、誰でも特許庁に取消を請求できる、というのが基本です。あわせて読むと、この条文には「どう備えれば取消を避けられるか」のヒントも書かれています。順に見ていきます。

3. 取消を回避できる「登録商標の範囲」

取消を防ぐには、どこまでが「登録商標を使っている」と認められるのか、その範囲を正しくつかんでおくことが欠かせません。これは商標権の効力範囲(似た商標にも及ぶ範囲)とは別の話なので、混同しないよう注意します。

変形して使うと危ない

登録商標を変型使用すると危ない

たとえば、くまのキャラクターの上に「寿」の漢字を置いた商標が登録されているとします。この「寿」を左側に動かして使った場合、位置が違うため登録商標と同一とはいえません。確かに、商標権の効力は似た商標にも及ぶので、他人がこの類似商標を使えば権利侵害を問えます。

ところが、不使用取消の場面では話が変わります。自分が登録しているのは元の配置の商標なのに、実際に使っているのが配置の違う類似商標だと、「登録商標そのものは使っていない」とされ、取り消されるおそれがあります。原則として、登録した商標と同じものを使っていなければ、使用しているとは認められないのです。

ひらがな・カタカナの入れ替えは認められる

カタカナの文字商標を使用すればヒラガナの登録商標の不使用取消はどうなる?

一方で、同じ読み方のひらがなとカタカナを入れ替えた場合は、取消を回避できます。条文に「平仮名、片仮名及びローマ字の表示を相互に変更するもので、同一の称呼及び観念を生ずる商標」は登録商標に含まれると定められているからです。たとえば、ひらがなで登録した商標を、同じ読みのカタカナ表記で使っていても、登録商標を使っているものとして扱われます。

アルファベットへの置き換えは別扱い

アルファベットの文字商標を使用した場合、ヒラガナ文字の登録商標の使用になるか?

注意したいのは、ひらがなを英単語に置き換えた場合です。条文が認めているのは、ひらがな・カタカナ・ローマ字の相互変換まで。英単語への置き換えは同一とは扱われません。たとえば「はっぴーあいす」というひらがな商標を登録していて、「HAPPY ICE」という英単語で使っている場合、両者が社会通念上同一と認められるかは微妙です。

縦書き・横書き、フォントの違い

文字商標を縦書きと横書きで入れ替えても、社会通念上同一として扱われ、取消は回避できます。実務では片方だけを使うことは少ないので、あまり問題になりません。フォントを変えた場合も、文字だけの商標なら通常は同一と扱われます。ただし、文字として読めないほどデザインを崩すと同一とは認められなくなるので、その点は気をつけてください。

4. 過去に使っていない期間があった場合

3年使っていない時期があっても、現在きちんと使っていれば問題ないことが多いのですが、いくつか押さえておきたい点があります。

一つは、使うタイミングです。条文は「審判の請求が登録される前の3年以内」の使用を求めています。審判を請求されると知ってから慌てて使い始めても、その使用は認められず、取り消されるおそれがあります。いわゆる駆け込み使用は通用しません。

もう一つは、「3年」の意味です。ここでいう3年とは、継続して3年間使っていない状態を指します。途中で時々使っていれば、継続して不使用とはいえないため、取消を避けられる場合があります。商標権を守るうえでは、定期的に使い、その記録を残しておくことが効いてきます。

5. 海外での使用実績は評価されるか

条文は、使用の場所を「日本国内」に限定しています。そのため、海外で登録商標を使っていたとしても、それは日本での不使用取消の救済にはなりません。

海外展開を進めると、国ごとに商標の表示を少しずつ変えることがよくあります。最初は把握していても、時間がたつとどれが日本の登録商標だったか分からなくなりがちです。こうした取り違えを防ぐには、社内で商標の管理ルールを整えておくことが役立ちます。具体的には、次のような対策があります。

  • 使用記録の保持:どの商標がどの国で登録されているかを記録し、定期的に見直す
  • 社内教育:商標の重要性と管理方法を社内に周知する
  • 定期的な使用:登録商標を定期的に使い、その証拠を残す

6. 証拠はどの程度必要か

不使用取消審判を受けたら、請求された商品・役務について使っていた事実を証明できないと、その部分の登録が取り消されます。

証拠は指定商品・役務ごとに必要です。たとえば指定商品が「果実飲料」と「加工果実」で、果実飲料には商標を使っていたが加工果実には使っていなかった場合、加工果実についての登録は取り消されます。あれもこれもと広く登録しても、実際に使っていない商品・役務は取消のリスクを抱えます。使う範囲に絞って登録しておくほうが安全です。

なお、使用証明のために証拠を偽造して逮捕された業者も過去にいます。商標の手続きは国が関与する行政手続きであり、不正には厳しい処分が科されます。安易な気持ちで不正な証拠を出すことは絶対に避けてください。

7. よくある質問

Q1. 何年使わないと取り消されるのですか?

継続して3年間、日本国内で登録商標を使っていないと、誰からでも取消審判を請求される可能性があります。逆に、途中で使っていれば「継続して不使用」とはいえないため、取消を避けられる場合があります。

Q2. 登録商標を少しアレンジして使っても大丈夫ですか?

アレンジの内容によります。ひらがなとカタカナの相互変換、縦書きと横書きの入れ替え、フォントの違い程度なら、社会通念上同一として認められます。一方で、図形の配置を変えたり、ひらがなを英単語に置き換えたりすると、登録商標を使っているとは認められないおそれがあります。

Q3. 審判を請求されそうだと気づいてから使い始めても間に合いますか?

間に合いません。審判の請求を知ってから駆け込みで使用を始めても、その使用は認められず、取り消されるおそれがあります。日頃から使い、記録を残しておくことが唯一の備えです。

Q4. 海外で使っていれば取消を防げますか?

防げません。条文が求めているのは日本国内での使用です。海外での使用実績は、日本での不使用取消の救済にはならない点に注意してください。海外で守りたい場合は、各国でその国の商標登録をしておくことになります。

Q5. 取り消されるのは登録全部ですか、それとも一部ですか?

使っていない指定商品・役務の部分だけが取り消されます。たとえば複数の商品で登録していて、一部の商品でしか使っていなければ、使っていない商品についての登録が取り消されます。そのため、使う範囲を絞って登録しておくと安心です。

8. おわりに

登録商標は、きちんと使っていれば取り消されることはありません。使っていない指定商品・役務がある場合に、その部分だけが取り消される可能性がある、という点を押さえておきましょう。商標は使うほど価値が高まり、権利としての評価も上がります。反対に、使われない商標は最後には消えてしまいかねません。

当事務所では、商標の使用状況の管理や、不使用取消審判への対応についてご相談をお受けしています。登録した商標をどう守り、どう使い続けるかでお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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