索 引
地域団体商標制度とは、「地域名+商品(サービス)名」で構成される”地域ブランド名”を、地域の団体が商標として取得しやすくするための制度です。地域の産品やサービスに対する信用を守り、地域経済の活性化につなげることを目的として、2006年4月1日に導入されました。
1. この制度が必要とされる背景
「○○(地域名)+△△(商品名)」という形式の名称は、一般的に「単なる産地表示」として説明的な表現と扱われやすい傾向があります。
通常の商標登録では、このような名称は全国的に有名でなければ登録が難しいケースが少なくありません。
しかし実際には、全国区に成長する前の段階でも、地域で育ちつつあるブランドを保護したいというニーズは数多く存在します。
地域団体商標制度は、こうした「地域ブランドとして使われがちな名称」について登録要件を緩和し、地域ブランドを守りやすくしています。
2. 登録できる商標の形式
地域団体商標として登録できるのは、基本的に文字のみで構成される商標です。具体的には、「地域の名称」と「商品(サービス)名」を組み合わせたものが対象となります。
商品やサービスの普通名称、あるいは慣用名称との組み合わせが対象です。
「地域の名称」には、現在の行政区画名だけでなく、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名なども含まれます。また、「本場」「特産」「名産」など、産地を示す際に慣用的に使われる文字との組み合わせも認められています。
登録の可否を判断するうえで重要なのは、商標が文字のみで構成されていること、「地域の名称」と「商品名等」の組み合わせであること、図案化(デザイン文字化)されていないこと、そして商標全体が普通名称ではないことの4点です。
3. 登録のための4つの要件
地域団体商標を登録するためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
地域に根ざした団体が出願すること
出願できる主体としては、事業協同組合等(農協や漁協など特別法により設立された組合)、商工会、商工会議所、NPO法人、およびこれらに相当する外国法人が挙げられます。なお、一定の条件のもとで一般社団法人も出願できる特例が設けられています。
団体の構成員に使用させる商標であること
たとえば組合であれば、組合員が使用するタイプの商標であることが求められます。
地域名と商品(サービス)に関連性があること
地域名が商品の生産地に当たるなど、両者の間に明確なつながりが必要です。
一定範囲で知名度があること
この要件は実務上、特に重要な意味を持ちます。
一定の地理的範囲内の消費者や取引事業者に知られていることを、販売数量や新聞報道などの客観的事実によって証明できなければなりません。なお、「一定の地理的範囲」がどの程度かは、商品やサービスの種類、取引形態などの個別事情に応じて判断されます。
4. 登録によって得られる3つのメリット
地域団体商標を取得することで、主に3つのメリットを享受できます。
法的な保護効果
他者が不正に使用した場合、民事・刑事の両面から対抗することが可能になります。また、ライセンス(使用許諾)を活用することで、ビジネスの幅を広げることもできます。
差別化効果
「国に保護されているブランドである」という点をアピールすることで、取引における信用力やブランド力の向上につながります。
組織強化効果
団体が独占的に使用できることで、組織の結束が強まり、ブランドへの誇りが醸成されます。組合員の増加といった具体的な効果も期待できます。
5. 地域団体商標マークについて
地域団体商標を取得した団体を支援するため、特許庁は「地域団体商標マーク」を作成しています。このマークは、地域の名物が地域団体商標として登録されていることを示す目印として機能します。
マークを継続的に使用することで、消費者や取引先の認知度が高まり、信用・信頼の蓄積やブランド力の向上が期待されます。
使用方法については、地域団体商標の商標権を持つ団体であれば、使用届を提出すればすぐに使用を開始できます。団体の構成員や、団体から使用許諾を受けた者は、使用届なしで使用が認められています。
6. 更新手続と相談窓口
商標権の存続期間は登録日から10年間であり、継続して保護を受けるためには更新手続が必要です。
制度についての相談は、全国各地に設置されている知財総合支援窓口で無料サポートを受けられます。また、特許庁職員による制度説明会(セミナー講師派遣)を依頼することも可能です。
7. この制度に適した団体とは
地域団体商標制度は、次のような状況にある団体に適しています。
地域の複数事業者が同じ地域ブランド名を共同で育てている場合、「地域名+商品名(サービス名)」として定着してきたものの全国的な知名度はまだない場合、団体として構成員に使用させるルールや管理体制を整備できる場合、そしてすでに一定範囲で知られていることを販売実績や報道実績などで証明できる場合です。
こうした条件に当てはまる地域ブランドをお持ちの方は、地域団体商標制度の活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247