先生!最近よく耳にする地域団体商標って何ですか

無料商標調査 商標登録革命

1.まずはじめに

一般的に地域ブランドは「地域の名称+特産品の名称」といった、本来ならば3条1項によって拒絶されてしまうような商標が多く使われます。

つまり、このような商標を登録するためには3条2項の立証が求められ、いわゆる全国的周知を立証することが困難なことから、適切な保護が出来ていませんでした。そこでこの不都合を解消すべく導入された制度が地域団体商標制度になります。

2.地域団体商標

商標法では地域団体商標について以下のように規定されています。

事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
(第7条の2、1項柱書)

それでは、細かな内容を解説してみます。

(1)主体的な要件

  • 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合
  • 商工会、商工会議所
  • 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人
  • これらに相当する外国の法人

地域ブランドの普及活動に積極的に取り組む団体が上記のような団体であるためです。従って、例えば、株式会社や一般社団法人が出願しても地域団体商標の登録を受けることはできません。

法人格を有していることが求められます。また、法人の設立根拠法において構成員お加入の自由が保障されている必要があります。商標が地域の名称と産品等によって構成されていることから、使用を欲する地域の事業者が広く使用できるよう、使用の間口を広げるためです。

(2)商標の構成

地域団体商標の構成を簡単に説明すると次のような内容になります。

  • 地域の名称+商品またはサービスの普通名称を普通に表示する商標(一号)
  • 地域の名称+商品またはサービスの慣用されている名称を普通に表示する商標(二号)
  • 地域の名称+商品またはサービスの普通名称または慣用されている名称+商品の産地等の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字からなる商標(三号)

地域団体商標の登録を受けることが出来る商標は、通常ですと3条1項によって拒絶されるような構成となっています。しかし、地域ブランドの保護という通常の商標とは異なる観点から客体的な要件を緩和する一方で主体的な要件を厳格化しています。

また、団体の構成員に使用させる商標であることが要求されます。提供する商品またはサービスの出所が構成員であることを示すためです。ただし、団体自身が使用することも認められます。

なお、地域団体商標として登録を受けるためには、その制度趣旨から由来する通り必ず地域の名称が必要となります。つまりいかに地域の特産品の名称であっても地域の名称を含まな商標は登録の対象からは外されてしまいます。

さらに、地域の名称のみでも登録を受けることが出来ません。地域の名称のみを地域ブランドとして使用する例がまれ多ことと、商標権が類似の範囲にまで権利の効力が及ぶため、類似する商品に地域の名称を使用できなくなることを防ぐためです。

(3)周知性

地域団体商標の登録を受けるためには周知性の要件が求められます。本来ならば誰でも自由に使用できる商標であるにも関わらず、他人の使用を制限してまで登録するためには一定の信用が化体していることが求められることは当然だからです。

この場合に要求される周知性はいわゆる全国周知ではなく、少なくとも隣接都道府県程度の周知性が求められていると解されています。そもそも全国周知を獲得することが難しいために導入された制度ですからこれも当然ですね。

(4)地域との関連性

たとえ他の要件を満たしている場合であっても、単に地域の名称が持つイメージを利用した商標を出願されたした場合等、地域と出願内容の関連性が確認できないような出願は登録を受けることが出来ません(2項)。

(5)その他

要件を満たさない出願は拒絶・無効理由に該当します。特に登録後に周知性を喪失した場合や、地域との関連性を喪失した場合には後発的な無効理由に該当する点には注意が必要です(第46条1項7号)。

3.最後に

実際に登録されているものには以下のようなものがあります。

  • 「沖縄そば(おきなわそば)」「商標登録第5008493号」(商標権者:沖縄生麺協同組合)
  • 「下呂温泉(げろおんせん)」「商標登録第5010201号」(商標権者:下呂温泉旅館協同組合)
  • 「輪島塗(わじまぬり)」「商標登録第5027991号」(商標権者:輪島漆器商工業協同組合)
  • 「横濱中華街 (よこはまちゅうかがい)」「商標登録第5069264」(商標権者:横浜中華街発展会協同組合)
  • 「大間まぐろ(おおままぐろ)」「商標登録第5051377」(商標権者:大間漁業協同組合)
  • 「PROSCIUTTO DI PARMA(ぷろっしゅっと でぃ ぱるま)」「商標登録第5073378」(商標権者:コンソルツィオ デル プロシュット ディ パルマ)

さらに、「地域の名物」が地域団体商標として特許庁に登録されていることを示ロゴマークである「地域団体商標マーク」も商標登録されています。


特許庁の公報より引用

「商標登録第6036291号」(商標権者:特許庁長官)さすが特許庁ですね。抜かりがありません。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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