1.商標登録出願中
1. 商標の補正
商標の補正は基本的に認められていません。商標の内容は、出願時に権利範囲を確定するための重要な要素であり、その後の補正によって要旨が変更されると、他の出願者に不利益をもたらす可能性があるためです。
ただし、「JIS」「JAS」「特許」などの付記的な文字の削除は、要旨変更に該当しないとされ、このような補正は認められることがあります。
2. 指定商品またはサービスの補正
指定商品やサービスの追加は、補正として認められません。これは、商標の補正と同様に、権利範囲を確定する基礎を変更する行為となるためです。しかし、指定役務を削除することや、誤記の訂正、不明瞭な記載を明瞭にするための補正は、要旨変更とみなされず、認められています。
3. 区分の補正
区分の追加も認められていません。これも指定商品やサービスを追加することに相当するためです。ただし、区分の削除は認められます。この点も指定商品やサービスの補正と同様の理由です。
以上が、商標登録出願後の補正手続に関する基本的なルールです。補正手続を行う際は、これらのポイントに留意し、要旨変更に該当しないようにすることが重要です。
4. 出願人の補正
商標出願書類には、出願人の「氏名又は名称」、「住所又は居所」、法人名義の場合は「代表者名」を記載します。これらの情報に誤りがあると、そのままでは誤った内容で商標権が発生してしまう可能性があります。
例えば、住所の一部を記載し忘れた場合や、会社名が正式にはアルファベット表記だった場合などが該当します。こうした誤記は、補正手続を通じて修正することができます。
一方で、出願人を追加したい、もしくは出願名義を別の関連会社に変更したいといった場合は、補正手続では対応できません。こうした変更は、名義変更手続が必要となり、追加で費用が発生する可能性がありますので注意が必要です。
5. 補正手続の注意点
補正手続は、特許庁長官に「手続補正書」を提出することで行われます。提出された補正書が適法と判断されれば、補正後の内容で出願が進められます。しかし、補正が要旨変更と判断された場合、その補正手続は却下されます。
却下された場合、出願人は「補正の却下の決定に対する審判」を請求して、却下に異議を申し立てることができます。または、新たに商標を出願し直すことも可能です。審判で主張が認められれば、却下の決定は取り消されますし、補正却下後の新出願を行った場合、補正書を提出した日が新しい出願日とみなされます。
誤りに気づいたら、速やかに適切な手続を行い、商標権が正確に発生するように努めましょう。これにより、商標の保護範囲がしっかりと確保され、後々のトラブルを避けることができます。
2.商標権発生後
商標が審査に合格し、登録査定が下りた後は、特許庁での審査は終了します。そのため、商標権発生後には補正手続を行うことができません。また、商標法には特許法のような訂正審判制度も存在しないため、権利範囲に影響を与えるような修正は原則として認められていません。
1. 商標の訂正
商標そのものを修正することはできません。登録された商標はそのまま維持される必要があります。
2. 指定商品またはサービスの訂正
指定商品やサービスを追加することは認められません。ただし、特定の商品やサービスを放棄することは可能です。放棄することにより他者に影響を与えることがないため、この修正は許可されています。
3. 区分の訂正
区分を追加することはできません。これも指定商品やサービスの追加と同様の理由です。しかし、不要な区分を放棄することは認められます。これにより、更新時の費用が軽減されるため、不要な区分は整理しておくことが推奨されます。
4. 商標権者の訂正
商標権者の名義を訂正することはできませんが、権利移転の手続きを行うことで対応できます。これにより、商標権者を正確に反映することが可能です。
5. その他の訂正
「登録証」の内容を修正したいという依頼をよく受けますが、実際にはこれも不可能です。登録された内容は基本的に変更できないため、出願時に正確な情報を提供することが非常に重要です。
商標権発生後には、修正が非常に限られているため、出願時の段階で内容を慎重に確認し、正確な情報を提供することが求められます。これにより、後からのトラブルを未然に防ぐことができます。
3.まとめ
そのため、特許庁に書類を提出する際は、願書に限らず、必ず内容を十分に確認し、間違いがないかを徹底的にチェックしてから提出することが非常に重要です。これにより、後からのトラブルを避け、スムーズな商標登録手続きを進めることができます。
ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志弘
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