1. はじめに
商標出願の書類を特許庁に提出した後、記載内容の間違いに気づくことがあります。住所の一部が抜けていた、会社名のアルファベット表記が違っていた、指定商品の区分を一つ多く書いてしまった。こうした事態にどう対処すればよいか、出願中と登録後に分けて整理しました。
2. 商標登録出願中の補正
商標そのものの補正
商標の内容を出願後に変更することは、原則として認められていません。商標は出願時に権利範囲を確定する要素であり、後から変更すると他の出願人に不利益を及ぼすおそれがあるためです。
ただし、「JIS」「JAS」「特許」といった付記的な文字の削除であれば、要旨変更に該当しないとして補正が認められる場合があります。
指定商品・指定役務の補正
指定商品や指定役務を追加する補正は認められません。権利範囲の基礎を広げる変更に当たるからです。
一方、以下の補正は認められます。
- 指定商品や指定役務の削除
- 誤記の訂正
- 不明瞭な記載を明瞭にする補正
区分の補正
区分の追加は認められません。指定商品・役務の追加と同じ理由です。区分の削除は認められます。
出願人情報の補正
願書には出願人の氏名・住所・代表者名を記載します。これらに誤りがある場合は、補正手続きで修正できます。
ただし、出願人を追加する、別の会社に名義を変更するといった場合は補正では対応できません。別途、名義変更の手続きが必要です。追加の費用もかかりますので注意してください。
補正手続きの注意点
補正は特許庁長官に「手続補正書」を提出して行います。補正が適法と判断されれば、補正後の内容で審査が進みます。
要旨変更と判断された場合は、補正手続きが却下されます。却下に不服があれば「補正の却下の決定に対する審判」を請求できます。審判で主張が認められれば却下の決定は取り消されます。
あるいは、補正却下後に新たな出願をやり直す方法もあります。この場合、補正書を提出した日が新しい出願日とみなされます。
間違いに気づいたら、早めに対処してください。放置すると誤った内容のまま商標権が発生し、後からの修正が格段に難しくなります。
3. 商標権発生後の訂正
商標が審査に合格し、登録査定が下りた後は、特許庁での審査は終了しています。登録後に補正手続きを行うことはできません。商標法には特許法のような訂正審判制度もないため、権利範囲に影響する修正は原則として不可能です。
商標の訂正
登録された商標そのものを修正することはできません。
指定商品・指定役務の訂正
追加は認められません。ただし、特定の商品やサービスを放棄することは可能です。放棄は他者に不利益を与えないため、この点は認められています。
区分の訂正
区分の追加はできません。不要な区分の放棄は認められます。更新時の費用削減にもなるため、使っていない区分は整理しておくとよいでしょう。
商標権者の訂正
名義の訂正はできませんが、権利移転の手続きを行えば対応できます。
登録証の修正
「登録証の記載を直してほしい」という相談をよく受けますが、登録証の内容は変更できません。出願段階で正確な情報を提出することが何よりも大切です。
4. まとめ
特許庁に提出する書類は、願書に限らず、必ず内容を十分に確認してから提出してください。出願中であれば一部の補正が認められますが、登録後の修正はきわめて限定されます。
間違いに気づいた段階で放置せず、速やかに弁理士に相談することが、後々のトラブルを防ぐ最善の方法です。
5. よくある質問
Q1. 出願後に商標のデザインを少し変えたい場合はどうすればいいですか?
A1: 商標そのものの変更は補正として認められません。新たに出願し直す必要があります。
Q2. 区分を間違えて多く書いてしまった場合、削除はできますか?
A2: はい。区分の削除は要旨変更に該当しないため、手続補正書で対応できます。
Q3. 登録後に住所が変わった場合はどうなりますか?
A3: 特許庁の登録原簿の住所変更手続き(登録名義人の表示変更登録申請)を行ってください。登録証は変更されませんが、登録原簿が正しく更新されます。
ファーイースト国際特許事務所
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