合意を書面に残したい

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1.契約書の重要性

ビジネスでは、当事者間において、様々な取引が行われています。取引の内容に応じ、当事者間において結ばれる契約の内容も多岐に渡ります。契約は当事者間の合意に基づき成立するものであり、一定の例外を除いて口頭の合意のみでも成立します。当事者が契約を遵守しなければ、裁判により救済を受けることも可能です。

契約は口頭の合意のみでも成立するものの、ビジネスの取引は内容が複雑となったり、期間が長期にわたったりするため、契約書を作成しておくのが望ましいといえます。契約書を作成することにより、争いを防止することができます。また、たとえ、争いが起こったとしても、契約書を証拠として提出できれば、契約書に記載された事実の立証に役立ちます。通常、契約書は、強力な証拠となりますので、トラブルが生じた際、適切な解決を図るためには、契約書を作成しておくことはとても大切なことといえます。

2.商標と契約書

ビジネスを遂行する上で知的財産を有効に活用しなければなりません。事業者のブランド戦略において商標は重要な役割を果たすため、商標も積極的に活用するのが望ましいでしょう。

登録商標については、商標権者自らが使用する他、第三者に使用を許諾することもできます。また、商標権は第三者に譲渡することもできます。商標権について使用許諾や譲渡を行えば、商標権者は経済的な対価を得ることができます。また、使用許諾の目的次第では、自らのブランドを市場に浸透させることもできます。

商標権について使用許諾や譲渡を行う際、当事者間において、契約を結ぶことになります。ブランド戦略における商標の重要性に鑑みれば、契約の条件も慎重に定める必要があり、契約書を作成することが不可欠といえます。

3.ひな型のメリット・デメリット

契約書を作成する際、定型的なものに関しては、ひな型を入手することができます。典型的な取引であれば、ひな型を使用することにより、類型に応じた事項を契約書に盛り込むことが可能となり、契約書に盛り込むべき事項を落とすリスクを軽減することができます。

他方、ひな型は典型的な取引を前提として作成されたものであるため、取引の具体的な事情に応じて、適宜修正する必要があります。取引の具体的な事情を踏まえず、ひな型をそのまま流用した場合、契約締結の目的を達成できなかったり想定外のリスクにさらされたりするおそれがあります。

また、ひな型は典型的な取引を前提として作成されたものであるため、ひな型では特殊な取引には対応できません。ビジネス環境の変化に応じ、従来存在しなかった取引が生じているところ、取引の内容に応じた適切な契約書を作成する必要があり、要求される法律知識も多様な分野に渡ることになります。

4.契約書作成等の流れ

(1)契約条件の交渉

契約を結ぶ場合、当事者間において、契約の条件について交渉するのが通常です。交渉の結果、契約の条件について、ある程度の合意に至れば、当事者のいずれか一方が契約書案を準備します。契約書は、当事者の合意を記載したものである以上、契約書案の作成に先立ち、契約の重要なポイントについては、しっかりと合意を形成しておかなければなりません。

契約書案の作成・レヴューを弁理士・弁護士といった専門家に依頼する場合、面談やメールなどにより、取引の内容や契約の条件を伝えることになります。そもそも、交渉するポイントが分からないといったケースでは、交渉事件として依頼しないにしても、専門家に早期に相談した上で、助言を受けながら、交渉するのがよいでしょう。

(2)契約書案の作成等

取引の内容が典型的なものにとどまれば、上述のとおり、ひな型を使用することにより契約書案を作成することが可能です。他方、取引は具体的な事情に応じて行われるものであり、そうした事情を踏まえず、ひな型をそのまま流用するのは、控えるのが賢明といえます。

契約書を取引の具体的な事情に応じたものとするには、専門家に契約書案の作成・レヴューを依頼するのがよいでしょう。専門家は、依頼者から取引の内容や契約の条件などを聴取した上で、契約締結の目的を達成できるよう、適切な契約書案を準備します。取引の内容や契約の条件により、妥当な法律関係を構成した上、強行規定との抵触を避けたり、想定される事態に備えたりするため、契約書案は信頼性の高いものとなります。

契約書案の作成・レヴューに要する時間は、事案によるものの、交渉を妨げることがないよう、依頼者と協議の上、調整することになります。

(3)最終調整

契約書案は草案にすぎないため、相手方当事者に提示の上、意見を求めることが必要です。相手方当事者から契約書案の修正を求められた場合、修正の可否を検討します。

専門家に契約書案の作成・レヴューを依頼した場合には、修正の可否の検討に際し、専門家に助言を求めることができます。相手方当事者の修正要請に応じるのか、代案を提示するのか専門家の助言を踏まえ検討することにより最終調整の段階でも適切に対処することが可能となります。

5.契約書の作成・レヴューの費用

契約書の作成・レヴューの弊所の費用の目安は以下のとおりです。契約書の作成・レヴューに要する作業量は、取引や契約の内容により、変化するため、非定型的なものについては、依頼者との協議を踏まえ、お見積りを提示させていただくことになります。

契約書の作成・レヴューは、いずれも面談・メールなどにより、取引の内容や契約の条件などを伺った上、作業に着手することになります。契約書の作成をご依頼いただいた場合、弊所が契約書案を起案します。契約書のレヴューをご依頼いただいた場合、依頼者から提示された契約書案を弊所でチェックします。

なお、契約書の記載内容により課税文書となる場合には、別途、印紙税のご負担が生じます。

契約書の作成
契約書のレビュー
定型
100,000~300,000円
50,000~150,000円
非定型
依頼者と弊所との協議により定める額

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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