秘密保持契約‐情報を渡しても大丈夫ですか?

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1.秘密保持契約

 秘密保持契約は、双方又は一方の当事者に秘密保持義務を課すものです。実務上、「秘密保持契約書」などと題した契約書を作成した上で秘密保持義務を定めるものの他、「共同研究開発契約書」など別の契約書に秘密保持条項を設けた上で秘密保持義務を定めるものがあります。

 秘密保持契約を結ばなくとも、営業秘密であれば法律上保護を受けることができる場合もあります。不正競争防止法が定める営業秘密の定義は以下のとおりです。

「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」

(不正競争防止法2条6項)

 不正競争防止法は、例えば、不正目的使用開示行為を以下のように定め、差止めや損害賠償の請求を可能としています(不正競争防止法3条、4条)。

「営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という。)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為」

(不正競争防止法2条1項7号)

 秘密保持契約が結ばれない場合でも、法は一定の保護を図ろうとしているのが分かります。ただ、不正競争防止法上の営業秘密といえるためには、上述した営業秘密に当たる必要があり、営業秘密に当たるか否かは争いとなり得ます。また、差止めや損害賠償の請求が肯定されるためには、上述したとおり、不正目的を主張立証する必要があります。

 秘密保持契約を結べば「秘密として管理されている」情報といいやすくなり営業秘密として保護を受けやすくなります。また、秘密保持契約が結ばれた場合、営業秘密に当たらないものでも、秘密保持義務を課すことが可能です。さらに、相手方が秘密を開示したときは、不正目的を主張立証することなく、責任を追及することも可能です。

 ビジネスでは、当事者間において、様々な情報がやり取りされます。知的財産のように財産的価値のある情報をやり取りする場合、秘密保持契約を結ぶことが重要です。

2.秘密保持契約の内容

(1)はじめに

 秘密保持契約を結ぶと、秘密情報の第三者への開示はできません。ただ、弁護士・弁理士など一定の範囲の者に対しては、秘密情報を開示可能である旨明文をもって定めることもあります。

 また、秘密保持契約の締結に際しては、秘密情報の目的外使用を禁じることも一般的です。受領者が第三者に秘密情報を開示しない限り自由に使用できるとなると、開示者は不測の損害を被りかねないためです。秘密保持契約は、共同研究開発など他の目的に付随して結ばれるものであり、当該目的の範囲内に限り秘密情報を使用できるとするのが合理的といえます。

(2)秘密情報の範囲

 秘密保持契約を結ぶ際、契約書において秘密情報の範囲をできるだけ明確に定めることが必要です。そして、秘密保持契約は秘密情報のやり取りを安全に行うために結ばれるものであり、秘密情報の開示者と受領者が存在します。

 秘密情報の開示者の立場からみれば、秘密情報をできるだけ守ろうとし、秘密情報の範囲をできるだけ広くしたいと考えます。逆に、秘密情報の受領者の立場からみれば、重い秘密保持義務は避けたいところであり、秘密情報の範囲をできるだけ狭くしたいと考えます。

 契約当事者に一方のみが開示者となり他方が専ら受領者となるときは、秘密情報の範囲の広狭は、当事者の力関係に左右されるでしょう。他方、契約当事者双方が開示者と受領者の立場を兼ね備える場合には、契約当事者は相互に秘密保持義務を負う以上、秘密情報の範囲を合理的なものにしようと考えるかもしれません。

 また、秘密情報の範囲を広くしすぎると、秘密情報の取扱いに際し、緊張感を欠くことになり、思わぬ不利益が生じることになりかねません。秘密情報の範囲は、情報管理のコストを意識し、合理的な範囲に留めるのが適切といえます。

(3)運用

 秘密保持契約を結んだ後、秘密情報をやり取りすることになります。ただ、漫然と秘密情報をやり取りすることには問題があるといわざるを得ません。

 まず、開示者は秘密情報に関するリストを作り、秘密情報の提供に際しては受領者から署名をもらうなどして、秘密情報の提供の証拠を残しておくことが必要です。後日、秘密情報の漏洩が問題となった際、秘密情報を提供したことを立証できなければ責任の追及が難しくなるためです。

 また、受領者も開示を受ける際には、注意が必要といえます。受領者は、開示を受けた時点において、既に保有していた情報については、秘密保持義務を負わないのが普通です。それにもかかわらず、開示情報が自己の保有情報と混入すると、開示者から責任を追及されるといった事態が生じ得ます。このような事態を防ぐには、情報の開示を徒に受けない姿勢が大切です。

(4)期間

 秘密保持契約では、秘密保持義務を負う期間についても合意することになります。

 期間は、秘密情報の重要性等にも左右されますが、無制限とされるよりは一定期間とされるのが一般的であるようです。

3.まとめ

 情報を守る上で、秘密保持契約は、重要なものです。ただ、秘密保持契約を結べば足りるというものではなく、大切な情報を守るためには、その運用においても十分な注意を払うことが必要となります。

ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
03-6667-0247

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