コカコーラのビンの立体商標に関する判決が今日知財高裁でありました。
中国・香港の商標登録にも対応します
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。
商標登録でファーイースト国際特許事務所が支持される理由
私が調べた範囲内という主観的な条件内ではありますが、商標登録の完全返金保証サービスを業界で一番最初にファーイースト国際特許事務所が始めたと認識しています。