明治150周年を盛り上げるためのロゴマークは商標登録されていますか?

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1、今年は明治元年から150年

明治元年から150年の年が、そう今年2018年なのです。

そこで、政府は内閣官房「明治150年」関連施策推進室を設置し、明治に関するイベントを行っています。

明治時代は日本が近代国民国家へと踏み出した時代です。その歩みを次の時代に遺し、その精神を学ぶイベントが行われる予定になっています。

現在行われているイベントの一部です。

  • イベント名/場所/日程
  • 日本赤十字社における関連施策の実施/日本赤十字社 本社1階/通年(月曜から金曜)
  • 明治150年記念「近代化を支えた偉人たち」/常陸太田市郷土資料館梅津会館/2018年7月22日まで
  • 西郷隆盛と大河ドラマの登場人物たち-明治人の筆あと-/旧多摩聖蹟記念館/2018年7月29日まで
  • 建築の日本展:その遺伝子のもたらすもの/森美術館/2018年9月17日まで
  • 明治150年記念 NIPPON 鉄道の夜明け/鉄道博物館/2018年9月30日まで

〈参照〉イベントカレンダー
https://www.kantei.go.jp/ jp/singi/meiji150/portal/event-kanto.html

すでに終わってしまったイベントもありましたが、今から始まるイベントも多くありますよ。

これを機に、明治時代に思いをはせるのも良いかもしれませんね。

2、イベントを盛り上げるためのロゴマーク

(1)権利者が内閣官房会計担当内閣参事官

明治150年の登録商標ロゴマーク

特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5987062号
  • 権利者:内閣官房会計担当内閣参事官
  • 出願日:2017年7月6日
  • 登録日:2017年10月13日
  • 指定商品及び役務:
  • 第1類から第45類の商品及び役務

全ての区分で出願され登録されています!

こちらのロゴマークは「明治150年」を盛り上げるためのマークですので、権利者である「内閣官房会計担当内閣参事官」以外の団体や人も使用できるようになっています。

そのためには、「明治150年」関連施策推進ロゴマーク使用ガイドラインに同意し、そして「使用者」「使用目的」などを申告する必要があります。

このように様々な団体や人が、イベントや商品など「明治150年」を盛り上げるために使用することが考えられるため、全ての区分で登録されているのでしょうね。

みなさんもこのロゴマークを使用して、「明治150年」を盛り上げてみてはいかがでしょうか。

また、このロゴマークは、国民からデザイン案を募集して作成したそうです。

このデザインには以下のような思いが込められています。

150年前の明治からの大きな一歩を、明治の「明」の字の足で表現しています。さらに、ジャパンカラーの赤と白を使い、150年の丸で日の出と日の丸を表現しています。新たな一歩、未来への一歩のきっかけを作った明治を表すとともに、明日へ向かう一歩への思いが込められています。

「明治150年関連施策推進ロゴマークダウンロードページ」

ロゴマークだけでなく文字だけでも登録されていますよ。

明治150年の登録文字商標
特許庁の商標公報より引用

  • 商標登録第5962688号
  • 権利者:内閣官房会計担当内閣参事官
  • 出願日:2017年4月11日
  • 登録日:2017年7月14日
  • 指定商品及び役務:
    第1類から第45類の商品及び役務

こちらも全ての区分で出願され登録されています!

(2)権利者が山口県

政府が主体で出願されたものの他に、県主体で出されたものがありました。

権利者は山口県です。

現在(2018年6月13日)は出願中です。

山口県による明治150年ピンバッチの出願商標

特許庁の商標公報より引用

  • 出願番号:商願2017-118769
  • 権利者:山口県
  • 出願日:2017年8月28日
  • 指定商品:
    第14類「ピンバッジ」

権利者が山口県のロゴマークは、権利者が内閣官房会計担当内閣参事官のものとは異なり、「ピンバッジ」の区分のみで出願されています。

山口県では寄付金(200円)付きの「明治150年記念ピンバッジ」の販売をしています。ピンバッジは600円です。

デザインは出願されているロゴマークと同じです。

今後の明治150年PR事業等に、寄付金は活用されるそうですよ。

〈参照〉明治150年記念ピンバッジの販売について

3、まとめ

明治150周年を盛り上げるロゴマークは内閣官房会計担当内閣参事官と山口県が出願したものがありました。

内閣官房会計担当内閣参事官が権利者のロゴマークは申請すれば、誰でも使用できる商標です。皆さんも使用してみてはいかがでしょうか。

また、街中でこの商標が使用されている商品やサービスを見つけてみるのも楽しいですね。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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