知らずに偽物を販売しても、商標権の侵害で逮捕されることがあります。
海外で有名なブランドを知らなかった場合でも、この問題に直面する可能性があります。
例えば、米国の有名ブランド「PATAGONIA」の商標を使った商品を販売したとして、京都の業者が逮捕されました(奈良新聞の2024年6月20日の報道による)。
このケースで、仮に、販売業者がその商品が商標権を侵害しているとは知らなかったとしましょう。
ある意味、商標法は恐ろしい法律で、商標権を侵害している事実さえあれば、刑事罰の対象となります。
商標権侵害かどうかは、登録商標「PATAGONIA」に似た商標を、指定された商品や役務に使用したかどうかで判断されます。
つまり、商標権の存在や商標の類似性を知らなかったとしても、侵害が成立するのです。
要するに、偽物を販売することは許されません。
偽物だと知らなかった場合でも、販売すれば逮捕されることがあります。商売をする上では、「偽物」と「本物」を見分ける力が必要です。
あなたは「偽物」と「本物」を見分ける目を持っていますか?
もし分からないなら、そういった商品を扱う事業には手を出すべきではありません。「偽物」と「本物」を見分けられないのはアマチュアのレベルです。警察は「知らなかった」という言い訳を聞いてくれません。
不明確な商品には手を出さないように注意しましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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