弁理士からの請求書にある「源泉徴収」とはいったい何でしょう?

無料商標調査 商標登録革命

1.商標登録出願にかかるお金

まずは我々弁理士に商標登録出願の代理を依頼した場合にかかる費用を挙げてみましょう。

大きく分けて二種類あります。それ以外にコピー代などの実費がかかる場合もあります。

(1)事務所手数料

弁理士の報酬です。つまり我々弁理士がみなさまに提供したサービスの対価です。

この金額は特許事務所によってそれぞれ違いますので、特許事務所を選ぶ際のポイントの一つにはなるかと思います。

(2)特許庁印紙代

こちらは特許庁に支払うお金です。我々の懐には一切入りませんよ。

特許庁に印紙代を支払うタイミングは二回あります。出願時(出願料)と審査合格後(登録料)です。

それぞれ金額は以下の通りです。

  • 出願料:3,400円+(区分数×8,600円)
    →1区分なら12,000円、2区分なら20,600円
  • 登録料:区分数×28,200円(10年登録)
    →1区分なら28,200円、2区分なら56,400円
        or
        区分数×16,400円( 5年登録)
    →1区分なら16,400円、2区分なら32,800円

決められた期間内に正しい金額を支払わないと出願が却下されて(つまりなくなって)しまいますので、十分ご注意ください。

もちろん我々にご依頼いただいた出願についてはきちんと特許庁への支払期限をご案内しますので、ご安心ください。

ちなみに弊所の料金表はこのようになっております。ご参照ください。

2.「源泉徴収」とは〜「源泉徴収」の3W1H〜

(1)そもそも「源泉徴収」って何?

さて、ここからは本題の「源泉徴収」のお話です。実は「源泉徴収」の正体はおなじみの「所得税」です。どういう制度かといいますと、弁護士や税理士など特定の資格をもつ者に仕事を依頼した会社や個人が、その報酬を支払う際に報酬の額に応じた税金をあらかじめ差し引きして国に納めるというしくみです。残念ながら割引ではないのです。

我々弁理士の報酬もこの対象になります。ただし特許庁印紙代は対象外です。

なお以前は所得税だけでしたが、平成25年から新たに復興特別所得税が源泉徴収の対象に加わりました。

(2)どれくらい納付するの?

報酬の金額×10.21%です(1円未満は切り捨て)。

例えば事務所手数料(つまり弁理士の報酬)が6万3000円の場合、
 6万3000円×10.21%=6,432.3円
ですので、1円未満の端数を切り捨てた6,432円を納付する必要があります。

ただし、報酬が100万円を超えると計算式が少し変わってきます。100万円を超えた部分は税率が2倍の20.42%となります(1円未満は切り捨て)。

例えば事務所手数料(つまり弁理士の報酬)が106万3000円の場合、
 (106万3000円-100万円)×20.42%+10万2100円=114,964.3円
ですので、1円未満の端数を切り捨てた114,964円を納付する必要があります。

(3)誰が納付するの?

報酬を受け取った我々弁理士ではなく、報酬を支払った会社や個人、つまりみなさまが国に納める義務を負います(「源泉徴収義務者」といいます)。

そのため、ご面倒ではありますが、みなさまご自身での納付手続をお願いいたします。

ただし、報酬を支払った個人が給与等を支払う立場(つまり社長さん等)ではない又は給与等を支払う相手が常時2人以下の家事使用人(いわゆるお手伝いさん等が想定されます)のみの場合は源泉徴収する必要がないので、ご依頼の際に一言お伝えいただければ幸いです。

なお、源泉徴収しなければならないのは会社や個人だけではありません。学校や官公庁、その他に法人ではない社団や財団などであっても従業員等に給与等を支払いますので、源泉徴収義務者になり得ますよ。

(4)いつまでに納付するの?

報酬を支払った翌月10日までの納付が原則です(特例あり)。

例えば2019年1月19日に報酬を支払った場合には、2019年2月10日までに源泉徴収した金額を納付する必要があります。

<参照>
国税庁HPNo.2798 弁護士や税理士等に支払う報酬・料金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2798.htm

また、より詳細な情報や個別具体的な内容の相談をご希望の場合には、お近くの税務署にお問合せください。

3.まとめ

報酬に関する源泉徴収は普段の生活で頻繁にお目にかかるものではありません。そのためうっかり見逃してしまう可能性もありますし、対応に悩んでいる間に期限までの納付ができなくなってしまうかもしれません。分からないことがあったら、請求書の発行者である弁理士かお近くの税務署に聞いてくださいね。

それではまた。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 杉本 明子
03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します

コメントする