商標の不使用取消審判とは?

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(1)商標の不使用取消審判とは?

商標権を取得してからが本当の戦いの始まりです。

特許庁に商標登録の願書を提出し、審査を通過して商標権を得たとしても、それだけでは終わりません。商標は実際の業務で使用することで、その価値が高まります。有名な商標を使用すれば、同じ商品でも高い価格で販売することができるのです。

しかし、商標を実際の業務で使用しない場合、その価値は低下します。使用されずに放置された商標は、法律上の保護価値がないものとして扱われ、取消の対象となります。

商標の不使用取消審判とは?

商標法には、登録商標が使用されていない場合に取消する規定があります。

第五〇条 継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

2 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。 3 第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかかその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

商標法条文 第50条

具体的には、商標権者やその関係者が日本国内で登録商標を3年以上使用していない場合、誰でも特許庁に商標登録の取消を申請することができます。

見方を変えると、この条文には、ある意味、ライバルからの取消攻撃をどのように回避するかの詳細が記されているとも言えます。その回避方法について詳しく見ていきましょう。

(2)取消回避のための登録商標の範囲は?

商標の取消を回避するためには、登録商標の範囲を正しく理解することが重要です。商標権の範囲とは異なる点を見ていきましょう。

図1 登録商標を変形使用したケースはどうか?

登録商標を変型使用すると危ない

図1では、くまのキャラクターの上に「寿」の漢字が配置された商標が登録されているとします。

この場合、「寿」の漢字をくまのキャラクターの左側に配置した商標も、商標権の効力範囲内に含まれます。

しかし、漢字の位置が異なるため、両者は同一の商標とは言えませんが、類似範囲内には入ります。商標権は類似する商標にも効力を持つため、位置の違いだけでは権利範囲を逃れることはできません。

実際の使用状況と取消のリスク

商標権で守られているので、図1に示された商標を使用していれば問題ないかというと、そうではありません。

例えば、左側の商標が登録されているが、右側の類似商標を使用している場合、登録商標を使用していないとして、不使用取消審判により登録が取り消される可能性があります。

原則、登録された商標と同じ商標を使っていないと、登録商標を使っていないとして、取り消しの対象になるのです。

図2 同じ読み方の商標の例

カタカナの文字商標を使用すればヒラガナの登録商標の不使用取消はどうなる?

図2では、同じ読み方の商標をひらがなとカタカナで相互に入れ替えた場合、一方が登録商標であれば、他方の商標を使用することで取消を回避できます。

これは、条文に「ひらがな、カタカナ及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標は登録商標に含まれる」と規定されているためです。

図3 アルファベットとの違い

アルファベットの文字商標を使用した場合、ヒラガナ文字の登録商標の使用になるか?

図3では、ひらがなとアルファベットを入れ替えた場合は事情が異なります。

条文はひらがな、カタカナ及びローマ字の相互変換を認めていますが、英単語の場合は同じとは扱いません。例えば、「はっぴーあ」というヒラガナ商標が登録されており、残りの部分が「椅子としてのいす」であった場合、「HAPPY ICE」という英単語商標が同一と認められるのは困難です。

文字商標の縦書と横書を互いに入れ替えたケースはどうか?

文字商標の縦書きと横書きを入れ替えた場合、社会通念上同一と扱われるため取消は回避できます。

実務上、文字商標を使用する際に縦書きのみや横書きのみを使用するケースは少ないため、あまり問題にはなりません。

文字商標で違うフォントを互いに入れ替えたケースはどうか?

文字のみの商標の場合、フォントの違いだけでは社会通念上同一と扱われるため取消は回避できます。

ただし、文字が認識できないほどフォントが崩れてしまうと、同一とは認められなくなるので注意が必要です。

(3)過去に使っていない期間があったケースは?

駆け込み使用は認められない

過去に登録商標を使用していない期間が3年あったとしても、現在使用している場合は問題がないことが多いです。しかし、ここにはいくつかの重要なポイントがあります。

使用のタイミングに関する規定

条文には、審判の請求が登録される前の3年間に使用している必要があると規定されています。つまり、審判の請求を知ってから急いで使用を開始しても、それは認められず、登録が取り消される可能性があります。

3年の継続不使用

条文における「3年」とは、継続して3年間使用していない状態を指します。したがって、登録商標を時々使用していた場合、それが継続していないとは言えないため、取消の回避が可能となります。

これらのポイントを理解し、適切に対処することで、商標の不使用取消を防ぐことができます。商標権を守るためには、定期的な使用と使用記録の保持が重要です。

(4)外国で使っている実績は評価されるか?

海外での使用実績は考慮されない

商標の使用に関して、条文には「日本国内」と明確に規定されています。そのため、外国で登録商標を使用していたとしても、それは不使用取消の救済措置にはなりません。

海外展開と商標の管理

海外展開を進める際、各国ごとに商標をカスタマイズすることがよくあります。初めは覚えていても、時間が経つとどのバージョンが登録商標であったか忘れてしまうこともあります。

こうしたミスを防ぐためには、使用する商標の管理規定を社内で整備し、それを徹底することが重要です。

社内での商標管理の徹底

商標の不使用取消を避けるためには、以下の対策を講じることが有効です。

  • 1. 使用記録の保持:どの商標がどの国で登録されているかを明確に記録し、定期的に見直す
  • 2. 社内教育:商標の重要性と管理方法について、社内での教育を徹底する。
  • 3. 定期的な使用:登録商標を定期的に使用し、その証拠を残す。

これらの対策を講じることで、商標の不使用取消を防ぎ、商標権をしっかりと守ることができます。

(5)証拠はどの程度必要か?

証拠は指定商品・役務ごとに必要

商標の不使用取消審判を受けた場合、請求された商品や役務について使用していた事実を証明できなければ、商標登録が取り消されてしまいます。

例えば、指定商品が果実飲料と加工果実である場合、果実飲料については商標を使用していたが、加工果実については使用していなかった場合、加工果実に関する登録は取り消されます。

実際に使用していない商品・役務の登録は注意

あれもこれもと商標登録を行っても、実際に使用していない商品や役務については、取消のリスクがあります。そのため、使用する商品や役務に絞って商標登録を行うことが重要です。

不正証拠の提出は重大なリスク

過去には、登録商標の使用証明のために証拠を偽造し、逮捕された業者もいます。

商標に関する手続きは国家が関与する行政手続きであり、不正行為は厳しく罰せられます。安易な気持ちで不正証拠を提出することは絶対に避けましょう。

以上の点を踏まえて、商標の使用状況をきちんと管理し、必要な証拠を確保することで、不使用取消を防ぐことができます。

(6)まとめ

登録商標は、きちんと使用していれば取り消されることはありません。しかし、使用していない指定商品や指定役務がある場合、その部分だけが取り消される可能性があります。この点を再認識しましょう。

商標は使用すればするほど、その価値が上がり、商標権も高く売ることができます。

一方で、使用されない商標は最終的に消滅してしまう可能性があります。この点をしっかりと頭に入れて、商標の管理と使用を徹底しましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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