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アイコンは商標登録した方がいいですか?


スマートフォンアプリの普及に伴って、アイコンをどう法的に守ればいいのかというご相談が増えています。結論から申し上げると、アプリのアイコンは商標登録によって手厚く保護できます。ただし、意匠法との使い分けや、登録を見送った場合のリスクなど、押さえておきたい論点がいくつもあります。

1. 商標法と意匠法、どちらで守るか

アプリのアイコンはデザイン性があるため、意匠法による保護も検討候補に入ります。しかし商標法と意匠法は別々の法律であり、意匠をデザイン商標としてそのまま商標登録することはできません。どちらで権利化を進めるか、出願前の段階で方針を固めておく意味があります。

2019年の意匠法改正で、画像デザインの保護対象が広がりました。「画像意匠」や「物品等の部分に画像を含む意匠」として登録を受ける道が開かれています。

ただし、画像意匠として認められるには、その画像が機器の操作に使われるもの、または機器が機能を発揮した結果として表示されるものでなくてはなりません。装飾目的だけのアイコンや、アプリを識別するだけのアイコンは、この要件をクリアできないケースがあります。

加えて、意匠登録には新規性の壁もあります。公知となった意匠、公知意匠から簡単に作り出せる意匠は登録できません。アプリ公開後に意匠出願する場合、新規性喪失の例外規定を使う必要があり、要件に合致しなければ意匠権は手に入らないという結果になります。

2. 商標登録でアイコンを守る利点

商標登録を選択すると、指定商品・役務について登録商標と同一または類似の標章を独占的に使える権利が発生します。第三者による類似アイコンの使用を排除できる、いわば防御の土台になります。

グローバル展開を視野に入れる事業者にとって、マドリッド協定議定書に基づく国際登録制度も心強い味方です。一度の手続きで複数国の商標権を一括取得でき、国ごとに個別出願するよりもコストを抑えられます。

商標権は10年ごとの更新登録で半永久的に維持できる点も見逃せません。意匠権の存続期間が出願日から最長25年であるのと比べると、長期的なブランド保護では商標権に分があります。

商標登録は、取引先・投資家・消費者に対するメッセージにもなります。知的財産権をきちんと整備している企業であることを示せば、信用力の向上という副次効果も得られます。万が一侵害を受けても、差止請求権や損害賠償請求権を行使でき、税関の輸入差止申立制度で侵害品の流入を水際で食い止めることもできます。

識別力の弱いアイコンでも、使い続けるうちにユーザーの記憶に定着すれば、使用による識別力(セカンダリーミーニング)の獲得で登録への道が開けるケースもあります。

3. 商標登録をしないまま放置するリスク

商標見本登録番号権利者区分ステータス
Google Chrome商標商標登録第6209108号グーグル エルエルシー第9類存続-登録-継続
Apple Music商標国際登録第1585100号Apple Inc.第38類, 第41類存続-登録-継続
X(旧Twitter)商標国際登録第1833747号X CORP.第9類, 第35類, 第36類 他係属-出願-審査中
Facebook商標国際登録第1075094号Meta Platforms, Inc.第9類, 第35類, 第36類 他存続-登録-継続

日本の商標法は先願主義を採っています。先に使っていたという事実があっても、第三者が先に登録してしまえば、自社の使用が制限される事態を招きかねません。先使用権の主張という道は残るものの、立証のハードルは高く、実務上は簡単に認められるものではありません。

類似アイコンを掲げる他社アプリの品質が低いと、ユーザーの混同を通じて自社ブランドの価値が傷つくおそれも出てきます。商標権を持たないままだと、こうした事態への法的な打ち手は限られます。

アプリストアの検索結果に類似アイコンが並ぶと、誤認ダウンロードが発生しやすくなります。本来獲得できたはずの顧客を取り逃がすという、事業機会の逸失に直結します。

4. 主要アプリの商標登録事例

グローバルに展開するテック企業は、アイコンの権利化にかなりの労力を投じています。

Googleはブラウザ「Chrome」のマークを商標登録しており、基本マークのほか各種バリエーションまで網羅的に押さえています(商標登録第6209108号)。Apple Inc.の「Music」アプリアイコンは国際登録(第1585100号)で保護され、同社は製品・サービスに関連する標章を体系的にポートフォリオ化しています。

X CORP.(旧Twitter)のXアイコンは日本でも商標登録(第1833747号)されています。ソーシャルメディアでは、アイコンがサービスの顔そのものですから、確実な権利保護が図られています。Meta Platforms, Inc.(旧フェイスブック)は、アプリアイコンのデザインを統一することで、ひとつの登録商標で包括的にカバーする設計を採っています(商標登録第1075094号)。

大手の動き方を見ると、アイコンは単なるデザインではなく、事業を支える中核資産として扱われていることがわかります。

5. 早めの権利化がブランド資産を守る

アプリのアイコンは、デジタル時代のブランド資産そのものです。商標登録による法的保護の確保は、事業を継続していくうえで避けて通れない論点になっています。

商標登録は、守りのためのリスク回避策にとどまりません。他社との差別化、ライセンスを通じた収益化、M&Aでの企業価値算定など、攻めの事業戦略の一手としても機能します。アプリビジネスではアイコンがユーザーとの主な接点になるため、その位置づけは年々大きくなっています。

アイコンの商標登録をお考えでしたら、専門家にご相談ください。早めに権利化しておけば、将来のトラブルを避けられ、腰を据えた事業展開につなげられます。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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