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商標登録の対象となる商標とは?詳しく解説!


日々の暮らしの中で、私たちはたくさんの商品やサービスに触れています。店頭で手に取る飲み物、通勤中に目にするロゴ、スマートフォンで聞くCMのメロディ。こうしたものを「あのブランドだ」と判別させているのが、商標です。

自社の商品・サービスを他社のものと区別するための目印、それが商標の役割です。りんごのマークが入ったスマートフォン、特定のジングルが流れるコーヒーチェーン。どれも商標の力で、私たちの記憶と結びついています。

では、この商標を登録するとは、どういうことなのか。登録できる商標と、できない商標の線引きはどこにあるのか。今回はこのあたりを整理してお伝えします。

1. 商標登録とは何を守る手続きか

商標登録とは、自社の商品やサービスを示す目印を特許庁に届け出て、独占的な使用権を認めてもらう手続きです。登録が完了すると、他社が似た商標を同じ分野で使うことを法律の力で止められます。

この独占権は、ブランドを守る盾として機能します。長年かけて築いた信用にただ乗りされる事態を避けられますし、万一トラブルになっても「登録しています」と言える強みは大きいです。

つまり商標登録は、ブランドという無形資産を法律で囲い込む行為です。事業規模に関わらず、自社の看板を大切に育てたい事業者にとって意味を持ちます。

2. 登録できる商標の基本条件

商標法では、登録を受けるための基準がいくつか定められています。どれも、市場の混乱を防ぎ、公正な取引秩序を守るために置かれているものです。

自社の商品・サービスを識別できること

商標の本来の役目は、自社のものと他社のものを見分けられるようにする点にあります。見分けがつかない表示、たとえばありふれた言葉や単純な形だけでは、そもそも商標として機能しません。この場合、登録のハードルは高くなります。

特許庁の審査では、この「識別力」があるかどうかが最初に問われます。出願前に、自分の商標が人の目にどう映るかを一度冷静に見直しておくと、後の判断がしやすくなります。

誰もが使う一般名称ではないこと

「りんご」「パソコン」「醤油」のように、誰でも使う必要のある言葉を特定の一社が独占することは認められていません。もし許してしまうと、他の事業者が自社商品を説明することすら難しくなり、市場が回らなくなるからです。

ここで線引きが難しいのは、一般名称に近いけれど工夫を加えたパターンです。造語にする、ロゴ化する、他の要素と組み合わせるなど、独自性をどう付け加えるかが腕の見せどころになります。

既存の商標と衝突しないこと

すでに登録されている商標と似ている場合、後から出願しても登録は受けられません。消費者の混乱を避けるためであり、先に登録した事業者の権利を尊重するためでもあります。

類似かどうかの判断は、文字の見た目、読み方、意味合いを総合して行います。自分では「違う」と思っても、審査官の目には「似ている」と映ることは珍しくありません。出願前の調査に手を抜かないことが、結果的に費用対効果を高める道です。

3. 登録の対象となる商標のかたち

商標と聞くと文字やロゴを思い浮かべる方が多いでしょう。実際には、登録できるものはもっと幅があります。主な種類を紹介します。

文字商標

ブランド名、サービス名、キャッチコピーなど、文字で構成された商標です。最も出願件数が多く、一般的な形です。「Apple」「Sony」「トヨタ」といった企業名も、この文字商標として保護されています。

書体を指定しない標準文字で出す方法と、デザイン化した文字で出す方法があります。将来ロゴをリニューアルする予定があるなら標準文字で押さえておくと、使い勝手がよくなります。

図形商標

ロゴマークやシンボルマークなど、絵や記号で表した商標です。三菱の三つのダイヤ、アディダスの三本線、アップルのかじられたりんご。どれも見ただけで企業が浮かぶ、代表的な図形商標です。

結合商標

文字と図形を組み合わせたタイプです。ロゴの横にブランド名を添えた形は、日本企業の商標で最もよく見られるパターンです。文字と図形、どちらが主張するかによって権利範囲の受け止められ方が変わるので、構成の仕方には工夫が要ります。

色彩商標

単色や色の組み合わせそのものを商標として登録する制度もあります。長年使い込まれ、その色を見ただけで特定のブランドを思い出すレベルに達していることが条件です。取得のハードルは高いものの、取れれば強力な武器になります。

音商標

CMのジングル、起動音、特定のメロディなど、音で識別させるタイプです。「インテル、入ってる」の短い4音や、家電メーカーの起動音などが知られています。耳に残りやすく、テレビ・ラジオ・動画広告と相性のよい商標です。

立体商標

商品の形状やパッケージの立体的なかたち自体を登録するタイプです。コカ・コーラの瓶、ヤクルトの容器、ペコちゃん人形など、形を見ただけでブランドが浮かぶ事例があります。こちらも、形自体に識別力が育っている必要があり、登録までのハードルは低くありません。

このほか、動きを伴う商標(動き商標)、ホログラム商標、位置商標など、制度の枠はさらに広がっています。自社のブランド表現がどのタイプにあてはまるのか、出願前に棚卸ししておくと手を抜かずに済みます。

4. 登録が認められにくい商標

一方で、出しても登録されない商標もあります。代表的なものを挙げます。

商品名そのもの・一般名称

「りんご」「パソコン」「弁当」など、商品そのものを指す言葉。こうしたものを一社が独占できてしまうと、他の事業者の事業活動を縛ることになるため、登録は認められません。

品質や性質を説明するだけの言葉

「おいしい」「速い」「格安」のように、商品の性質や品質を直接説明するだけの表現は、そのままでは登録の対象になりません。同業他社も同じ言葉を使う場面があり、独占させるべきではないからです。

公序良俗に反するもの

不快感を与える言葉や、公的機関の名称と紛らわしいもの、他人の氏名を無断で用いたものなども登録は受けられません。ブランドを育てる場として、商標登録制度はふさわしくない表現を初めから排除しています。

既存商標と紛らわしいもの

先ほど触れたとおり、先に登録された商標と見た目・読み方・意味合いが似ている場合、後から出しても通りません。調査を怠ると、出願料と時間を無駄にするだけでなく、既存の商標権者から警告を受けるリスクも抱えることになります。

5. 商標登録で得られる実利

登録手続きには費用と時間がかかります。それでも企業の大半が登録を選ぶのは、相応のリターンがあるからです。

独占権という強い盾

登録商標は、指定した商品・サービスの範囲で商標権者だけが使える独占権です。他社が同じ商標や似た商標を使っていれば、差止めや損害賠償を請求できます。未登録のまま使っているだけでは、ここまで踏み込めません。

訴えられる側に回らなくて済む

商標権は独占権ですから、同じ範囲の権利が他社に認められることはありません。言い換えると、自社が登録した範囲で使っている限り、他社から「商標権を侵害している」と訴えられる心配がなくなります。事業を安心して育てられる土台が整うわけです。

ブランドへの信頼が積み上がる

登録商標には ® マークを付けられます。このマークは取引相手や消費者にとって、そのブランドが正式に守られているという小さなサインになります。BtoBの現場でも、商標登録の有無は取引判断の一要素として見られます。

事業展開の選択肢が広がる

登録商標はライセンス、フランチャイズ、商標売買、担保設定など、いろいろな形で活用できます。自社で使うだけでなく、ブランドを資産として動かす道が開けるわけです。

6. 登録出願で押さえておきたいポイント

締めくくりに、商標登録を検討するときに意識してほしい点をまとめておきます。

ひとつ目は、独自性を持たせること。他社の商品名と似通った商標では、登録が通らないだけでなく、通ったとしてもブランドとして埋没します。競合との差別化は、出願の前段階で決まっています。

ふたつ目は、指定商品・指定役務の選び方です。商標権は、商標そのものと「どの分野で使うか」のセットで発生します。ここを外すと、せっかく登録しても守りたかった事業分野で権利が及ばないという事態になりかねません。

みっつ目は、事前調査です。特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などを使って、類似商標がないか下調べをしておく。これを省くと、登録までの道のりが遠くなります。

商標登録は、制度上は誰でも出願できます。ただ、識別力の判断、指定商品の選定、類似の見極めなど、実務の判断を要する場面が続きます。迷ったときはひとりで抱え込まないで、実務10年以上の現役ベテラン弁理士に直接相談できる体制を使っていただけると、遠回りを避けられます。費用以上の価値がある場面は意外と多いです。

7. 商標登録の対象についてのよくある質問

Q1. 商標登録の対象となるのはどんなものですか?

文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置など、自社の商品やサービスを他社のものと区別できる表示であれば、幅広く登録の対象になります。

Q2. どんな商標でも登録できますか?

いいえ、登録できない商標があります。一般名称そのもの、商品の品質や性質を説明するだけの言葉、公序良俗に反する表現、先行する他社商標と紛らわしいものは、登録を受けられません。

Q3. 商標を登録するとどんな実利がありますか?

指定した範囲で独占的に使える権利を得られます。他社から模倣された場合に差止めや損害賠償を求められますし、逆に自社が他社から商標権侵害で訴えられるリスクも、登録範囲内では避けられます。ブランドへの信頼感やライセンス展開の余地といった副次的なメリットも見逃せません。

Q4. 出願から登録までどれくらいの期間がかかりますか?

ケースによりますが、出願から登録までは半年から1年程度が目安です。審査の混み具合、拒絶理由通知への対応、異議申立ての有無などで前後します。

Q5. 一度登録したら永久に権利は続きますか?

登録商標の存続期間は10年です。10年を超えて使い続けたい場合は、更新登録の手続きを行えば、何度でも延長できます。自動車の運転免許の更新と同じように、継続のためのひと手間が要るとお考えください。

商標についてお悩みの点があれば、お気軽にお問い合わせください。出願前の方向性整理から、登録後のブランド運用まで、実務経験を積んだ弁理士・弁護士が直担当でサポートいたします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘

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