商標登録の障害となる先行商標

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1. 先に特許庁に登録されている商標と似ていない

特許庁の審査に合格できる商標は、特許庁で既に登録されている商標と似ていないことが要求されます。

商標権は登録されている商標を独占的に使用できる権利ですから、同じ権利範囲の登録商標は一つしか存在しないことが原則です。

このため、先に登録されている商標の権利範囲に含まれるような、後からの商標登録出願は審査に合格することができません。

では、登録されている商標と関係がないなら大丈夫か、というと、そうではないことがあります。

2. 特許庁に登録されていない商標との関係でも問題になる場合が

特許庁の審査において商標登録できるかどうかの判断の対象となるのは既に登録されている商標だけではありません。

登録されていなくても有名な商標が存在する場合、その商標の存在を理由として商標登録を受けることができない場合があります。

商標登録されてないものを引き合いに出されて、それで商標登録が認められない、といわれるのは不思議な感じがしませんか。

商標法では使用により発生した信用が商標に一体化していると考えられていて、この信用が保護対象であると考えられています。

商標のマークや文字自体が直接の保護対象ではない、という点に注意してください。

商標登録されていない商標の中にも信用が蓄積しているものがあり、このものも保護する必要があると考えられています。

例えば、現時点で衣料品分野について「ユニクロ」が商標登録されていない、とします(実際は登録されていますので、説明のための例と理解ください)。

これはラッキー、とばかりに衣料品分野について「ユニクロ」との商標を出願しても特許庁では商標登録を認めてくれません。

この場合、商標「ユニクロ」は非常に有名な商標であるため、たとえ商標登録されていなくても他人の商標登録を排除することができます。

でも登録されていないので商標「ユニクロ」にこの場合は商標権は発生していません。

このため、商標権に基づいて他人が商標「ユニクロ」を使用するのをストップさせることはできません。

(不正競争防止法などの他の法律により保護されていますが、商標権ではストップさせることができません)

どこまで有名になれば商標登録を受けなくても他人の商標登録を排除できるかは実務上は簡単ではなく、個別案件ごとに判断していくことになります。

3. 海外で有名な商標が存在することで問題が生じる場合も

例えば、日本では知られていない商標でも、海外で有名な商標が存在する場合もあります。そのような商標を日本で権利申請すると、不正な登録として特許庁で審査に合格できない場合もあります。

例えば、服の範囲で商標を登録しようとして、海外で非常に有名なお酒の商標と似ているから登録が認められない場合もあります。

お酒の商標を知らないなら、全然知らない国の知らない商標で登録を拒絶されるケースに驚くと思います。

日本国内だけでなく、海外の商標についても、有名な商標の横取り登録は認めれられない、ということです。

近年、中国等で日本の商標が無断で登録されてニュースになることがあります。逆のパターンで海外で有名な商標は、日本で商標登録されていなくても、登録されない場合があるのは覚えておきましょう。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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