索引
初めに
2020年になって、権利取得漏れが疑われる商標権が大量発生しています。
注意喚起のために連日、具体的な権利取得漏れの実態をスクープしています。
今日は、商標権の権利漏れ事例の中でも、なぜこの様な商標権をお金を払って取得するのか理解し難い例を紹介します。
プラスチックのフタの商標権をお金を払って取得したのに、プラスチック製容器本体の商標権をうっかり権利範囲に含めるのを忘れてしまった事例です。追加しても追加費用はかからないのに、です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
このところ、連日、商標権を取得する際に発生している権利取得漏れ問題を継続してスクープしています。昨日取り扱った事例は、洋服の商標権を取得する際に、靴下やネクタイの権利取得漏れが疑われる案件が急増している件でした。洋服の商標権取得の際に、なぜか取得に追加費用のかからない靴下等の権利漏れがあります。おそらく権利申請漏れをやらかした業者が今後するであろう言い訳は事前にある程度予測できます。その言い訳の妥当性を、実際に聞く前からずばり当ててみせます。
平成29年1月の初めから11月22日までに発行された商標権についての商標公報から8万9693件についての取得区分の分布をさくっと調べてみました。
*2017.7.28 改訂
索 引
近年、中国では商標登録に関心をもつ人が増大しています。
登録の窓口となっているのは、中国商標局(CTMO)です。正式名称は国家工商行政管理総局。
この機関が中国での申請と登録を一手に取り仕切っています。