*2017.7.28 改訂
索 引
(1)なぜ商標は中国で注目され、数多く検索されるのでしょうか?
(1−1)中国の商標登録の現状を知りましょう
近年、中国では商標登録に関心をもつ人が増大しています。
登録の窓口となっているのは、中国商標局(CTMO)です。正式名称は国家工商行政管理総局。
この機関が中国での申請と登録を一手に取り仕切っています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
*2017.7.28 改訂
索 引
近年、中国では商標登録に関心をもつ人が増大しています。
登録の窓口となっているのは、中国商標局(CTMO)です。正式名称は国家工商行政管理総局。
この機関が中国での申請と登録を一手に取り仕切っています。
中国において「ユニクロ&無印良品&ダイソー」を一つにまとめた様なブランドがはやっていることから、この問題についてフジテレビの世界HOTジャーナルから取材を受けました。
日本と中国の両方で商標登録をお願いしたいのですが、どうしたらよいのでしょう、という質問を受けることがあります。まず日本における商標登録の効果は日本国限りです。また中国における商標登録の効果は中国限りです。ですから、日本と中国の両方の国で商標登録を済ませておく必要があります。
商標登録を日本で行った場合、日本の商標登録により得られる商標権の効力は日本国の領域内にしか及びません。中国で商標権が必要なら中国で商標登録の手続きを行う必要があります。商標権の効力はその国限りだからです。また商標登録の手続は、中国本土と香港では異なります。このため香港でも商標権が必要なら香港で商標権を取得する必要があります。