先使用権

無料商標調査 次回定休日4/28-5/2

商標登録における先使用権とは?知っておくべき要件と実務上の対応

先使用権は、第三者に商標権を後から取られてしまった場合でも、一定の条件を満たした場合に商標の継続使用が認められる例外的な救済措置の一つです。商標登録の制度は先に特許庁に願書を提出した者が商標権者になる先願主義が採用されています。このため商標を使用しているだけでは他人にこちらの商標を取られてしまう場合があります。先使用権の条件を満たした場合に限り、これまで使用していた商標を使用することができる場合があります。

小田原かまぼこの地域団体商標権侵害問題とは

はじめに

小田原かまぼこの商標は地域団体商標として特許庁に登録されています。地域団体商標は協同組合等に限って商標権が認められる制度ですが、今回は商標権者である小田原蒲鉾協同組合に加入していない地元業者が無断で小田原かまぼこを使用したとして商標権侵害で訴えられました。

これに対して訴えられた地元業者側は商標権が発生する前から使用していたのだから関係がない、と主張しています。今回は地域団体商標の商標権侵害問題について解説します。

Read more