商標

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

産経新聞に紹介されました。

特許庁では「歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願」については商標登録を認めない指針を昨年の10月に発表しています(商標審査便覧42.107.04 歴史上の人物名(周知・著名な故人の人物名)からなる商標登録出願の取扱いについて)。

区分数の平均値は

商標登録をする際には商標を指定するだけではなく、その商標を使用する指定商品、指定役務を選択する必要があります。指定する商品や役務の区分が増えると商標権の権利範囲は広くなりますが、その分予算もかさみますので必要かつ十分な範囲で商標登録出願をする必要があります。