商標

無料商標調査 次回定休日:4/30-5/2

アルファベットの商標は小文字がよいのか大文字がよいのか

商標をアルファベットで表記する場合に、大文字と小文字はどのようにすればよいのか、という質問を頂くことがあります。商標権の効力は同じ読み方のものに及びますので、アルファベット表記の商標の場合、大文字で表記しても小文字で表記しても、アルファベットだけの登録商標と綴りが同じなら商標権の範囲に含まれます。

商標登録調査の意味

これから販売する商品や提供するサービスに使用する商標がが既に第三者に商標登録されている場合には、その商標を使用すると他人の商標権を侵害することになってしまいます。

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美容院の商標登録

美容院の店名も、もちろん商標登録の対象になります。商標権者になることができるのは実際に特許庁に対して商標登録の手続きを行った人です。
美容院の店名に特定の商標を最初に使用したとしても、特許庁に手続きをしなければ商標権者になることはできないのです。
このため美容院の店名について商標登録を済ませていないと、後から商標登録をした人が商標権者になることになります。そして後から登録を済ませた人から先に商標を使用していた人に対して美容院の店名を使用するな、という警告がくる場合があります。

商標を選ぶ際にこれだけは知っておきたい商標登録の核心部

お客さまからの相談でよくあるパターンを事例形式で説明します。
(なお、事例内容は仮想事例であり実在例ではありません。)
お客さま:「平野先生、今度新たにとてもおいしいてりやきハンバーガーができました。このハンバーガーのネーミングを商標登録したいのですが。」
私:「どの様なネーミングをお考えですか?」
お客さま:「現在は【あおぞら照り焼きハンバーガー】(説明のための仮想事例)という商標を考えています。」