特許庁へ申請書類を提出して終わりではありません
公共の手続きで多くの場合、書類が公的機関に受け付けられた時点で通常は手続は完します。しかし商標登録の世界はそのルールが通用しません。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
あなたはご自身の業務に使用する商標をどの様な基準で選んでいますか?
私のところに相談にくる方の中には商標として品質表示や一般名称を選択される方がいます。
商標として単なる品質表示や一般名称を選択するのは作戦としてまずいです。
類似群コードは、特許庁が商品・役務の類似関係を審査するために用いる検索コードです。商標の「区分」とは役割が違います。同じ第何類に属していても類似群コードが別なら、審査上は非類似と推定される商品・役務があります。反対に、区分をまたいで同じコードが付く場合もあります。