1.はじめに
商標法では、商品の産地や販売地を示す地名など、一般的に使われる言葉のみからなる商標は、審査に合格しないと定められています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
最近、商標に関する詐欺が横行しています。特にターゲットとなっているのは「国際登録出願」を行った企業や個人です。
商標登録の願書を特許庁に提出すると審査されます。審査に通過できない場合には特許庁から審査官の「拒絶理由通知」がきます。この通知は審査終了を示すものではなく、意見があるならいいなさい、という意味です。今回は実務上重要な規定の代表例である、商標法の不登録事由について、特に10号、15号、19号を中心に取り上げてみたいと思います。