索 引
- 1. 2021年1月、第二の緊急事態宣言当時
- 2. 特許庁は「手続を止めない」ために受付方法と期限救済を組み替えた
- 3. 救済措置の設計図、指定期間と法定期間を分けて考える
- 4. 指定期間の救済、期限を過ぎてもいきなりアウトにしなかった運用
- 5. 申し出の方法、当時は具体例が用意されていた
- 6. 法定期間の救済、14日・2か月という追いかけ期限が鍵だった
- 7. 2か月以内に救済され得る枠もあり、商標の更新がここに入る
- 8. 証明書は省略OKが現場を救った
- 9. 2021年当時は見えなかった「その後」。特例運用はいつ・どう終わったのか
- 10. 2026年の追記。救済要件は正当な理由から故意でないへ、そして手数料の世界へ
- 11. コロナ禍が加速させた商標実務の新常識。オンライン化は戻らなかった
- 12. いちばん拡散してほしい注意点、救済がない手続もある
- 13. まとめ。晴れる日は来た。でも期限は待ってくれない
「外出できない」「会社に行けない」「郵便物すら確認できない」。2021年1月、社会がそんな空気に包まれていたとき、商標実務では締切だけがいつも通りにくることが問題になります。