1. 富士重工業からSUBARUへ
富士重工業株式会社は、2017年4月1日に社名を株式会社SUBARUへ変更しました。社名と商品ブランドを「SUBARU」に統一し、自動車と航空宇宙の事業を担う企業として、同じ名前を国内外に示す選択でした。
「SUBARU」は、社名変更のはるか前から自動車に使われてきた名前です。1958年発売の軽自動車「スバル360」は、その代表的な一台でした。長く親しまれた商品ブランドが、やがて企業全体を表す名前になったことになります。
社名と商標は同じものではありません。商号として会社名を登記しても、自動車や関連サービスで使うブランドを守るには、商標と指定商品・指定役務を組み合わせた出願設計が関わります。
2. 六連星が示す6社の歴史
「すばる」は、おうし座のプレアデス星団を指す日本語です。別名の「六連星(むつらぼし)」が示すとおり、日本では六つの星を結び付けて語られてきました。『枕草子』にも「星はすばる」と登場します。
六連星は、企業の成り立ちとも結び付いています。中島飛行機の流れをくむ5社が出資して1953年に富士重工業が設立され、2年後にその5社を吸収合併しました。大きな星一つと小さな星五つのマークは、この6社を象徴しています。
この由来を知ると、六連星が単なる星の図案ではなく、企業の歴史を記憶するシンボルであることが分かります。

「すばる」という日本語が、車と天文台の両方で使われているんだね。
3. 自動車名から企業の象徴へ
SUBARUの公式資料では、「スバル」の名前を1958年3月に採用したと説明しています。同社は、和名を自動車の名前に用いた日本初の例ともしています。
2003年の創立50周年には、六連星マークがコーポレートシンボルに定められました。その後の2017年に社名もSUBARUとなり、文字の名前、星の図形、企業名が一つのブランドとして結び付きました。
名前とロゴを長期にわたって使うと、言葉や図形に製品の評価が蓄積します。商標登録は、その識別力を事業に必要な商品・サービスの範囲で法的に支える手段です。
モータースポーツで広がった六連星の印象
六連星のマークは、市販車だけでなく、モータースポーツの車両にも掲げられてきました。SUBARUは世界ラリー選手権(WRC)で、1995年から1997年まで3年連続のマニュファクチャラーズチャンピオンを獲得しました。青いラリーカーと六連星の組み合わせを記憶している方もいるでしょう。
レースでの活動は、マークを海外の観客に見せる機会になりました。名前やロゴが繰り返し表示されると、車両の出所を示す目印として認識されやすくなります。スポンサー表示や商品化など、使用場面が増えるほど、商標の使用方法と管理も複雑になります。
ただし、世間で有名になったことと、個々の商標権の範囲は分けて考えます。登録商標の構成、指定商品・指定役務、実際の使用方法を確認しなければ、特定の使用が商標権の範囲に入るかは判断できません。
4. 登録商標に見る六連星の変遷
六連星のロゴは、時代に合わせて表現が変えられてきました。以下は、特許庁の商標公報に基づく過去の登録例です。
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
- 権利者:株式会社SUBARU
- 出願日:1976年5月7日
- 登録日:1980年12月25日
1976年出願の商標(登録第1449767号)では、中央の大きな星とその周囲の五つの星が、横長の枠の中に配置されています。
特許庁の商標公報・商標公開公報より引用
- 権利者:株式会社SUBARU
- 出願日:1992年9月22日
- 登録日:1995年6月30日
1992年出願の商標(登録第3053942号)では、同じ六連星を核にしながら、星と枠の見え方が変わっています。ブランドの核を残しつつ、デザインを更新した例と読めます。
これらは歴史的な登録例です。現在の権利状況、指定商品・指定役務、更新の有無は、J-PlatPatで登録番号を検索して確かめられます。
5. 名前とロゴを商標で守る
一つのブランドでも、「SUBARU」のような文字と、六連星のような図形では、商標の構成が違います。文字だけを表記を変えて使いたいのか、特定のロゴを中心に使うのかを確かめ、実際の使い方に合う出願を検討します。
保護範囲はマークだけで決まらず、指定商品・指定役務との組み合わせで定まります。現在の事業だけでなく、近い将来に使用する商品やサービスも確認した上で、過不足のない範囲を決めます。
ロゴを大きく変えたときは、旧ロゴの登録だけで新ロゴを十分に保護できるとは限りません。新旧の図形がどの程度違うか、旧ロゴを今後も使うかを見た上で、新たな出願と旧登録の維持を判断します。
6. よくある質問
Q1. 「すばる」は星の名前なのに、商標登録できるのですか?
A. 日常語や既存の言葉でも、指定商品・指定役務との関係で自他商品を識別でき、他の登録要件を満たせば登録の対象になります。言葉だけでなく、どの商品・サービスに使うかが審査に影響します。
Q2. 文字の名前とロゴは別々に出願するのですか?
A. 実際の使用方法によります。文字単独とロゴ化した図形は、それぞれ別の商標として出願すると、守りたい使い方に対応しやすくなります。
Q3. ロゴをリニューアルしたら、すぐ出願し直すのですか?
A. 色、配置、文字、図形の変更幅を確認します。登録商標と実際に使う新ロゴの違いが大きいときは、新ロゴの出願を検討します。
Q4. 古い登録番号の商標が今も有効か確認できますか?
A. J-PlatPatで登録番号を検索すると、経過情報や権利の状態を確認できます。古い公報の登録日だけで、現在も存続しているとは判定できません。
Q5. 会社名を登記すれば、商標出願は不要ですか?
A. 商号登記と商標登録は制度と守る範囲が違います。会社名を商品名、店舗名、サービス名として使うなら、事業の内容に合わせた商標出願を別途検討します。
参考情報
- 株式会社SUBARU「SUBARU 創立70周年を迎えて」
- SUBARU Corporation「FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD. CHANGES COMPANY NAME TO SUBARU CORPORATION」
- SUBARU「ヒストリー」
- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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