索 引
1. はじめに
商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
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商標は、登録して終わりではありません。むしろ、権利を取ってから実際に使い続けることで、その価値が育っていきます。逆に、登録したまま使わずに放置していると、第三者から「使っていないのだから取り消すべきだ」と請求される可能性があります。これが不使用取消審判です。
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子どもの頃から慣れ親しんだ味、ボンカレー。筆者も今でもよく食べます。お湯で温めるだけ、あるいは箱ごと電子レンジに入れるだけで、いつもの一皿が出てくる。あの手軽さとおいしさは、半世紀以上かけて磨かれてきたものです。
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長く使ってきたお店の名前や事業の屋号には、その商売の歴史や信用が積み重なっています。常連のお客さまにとっても、屋号はお店そのものを思い起こさせる目印です。
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化粧品メーカーや製薬企業から「医薬部外品の商標を取りたいが、第3類でいいのか第5類なのか判断できない」というご相談を受けることがあります。薬機法では明確に「医薬部外品」というカテゴリーが存在するのに、商標法のニース分類にはその枠がありません。この不一致が、医薬部外品の商標登録を実務的に難しくしています。
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商標権を持っているからといって、自分でしか使えないわけではありません。土地の所有者が駐車場として第三者に貸し出して賃料を得るように、商標権者も第三者に商標の使用を許諾し、ライセンス料を得ることができます。これを「商標ライセンス契約」と呼びます。