1. はじめに
商標権は不動産や株式と同じく、譲渡や貸出が可能な財産権です。M&A や事業承継、ブランド整理、資金調達のいずれの場面でも、商標権の扱い方一つで取引全体の成否が変わることがあります。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
索 引
新商品のパッケージにブランド名やロゴを入れる作業は、新商品の立ち上げで当たり前のように行われている作業ですが、ここで商標調査を抜かすと、発売後に他社から「うちの登録商標を勝手に使っている」と警告を受ける事態になりかねません。
索 引
販促キャンペーンで配るTシャツやペン、トートバッグ。いわゆるノベルティに自社の登録商標が印刷されているのは、ブランドプロモーションとして自然な光景です。一方で、他人の登録商標と同じマークがノベルティに付けられていた場合、それは商標権侵害に当たるのでしょうか。
商標出願の書類を特許庁に提出した後、記載内容の間違いに気づくことがあります。住所の一部が抜けていた、会社名のアルファベット表記が違っていた、指定商品の区分を一つ多く書いてしまった。こうした事態にどう対処すればよいか、出願中と登録後に分けて整理しました。