1.はじめに
争われた内容は「大森林」と「木林森」が類似するか否かです。第一審、第二審、はいずれも商標が非類似であると判断しています。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
登録商標に類似する範囲まで商標権の効力が及ぶからといって、登録商標とは関係のないマークなどを登録商標と共に使用した場合には問題が生じる場合があります。例えば、登録商標に新な部分をつけた場合、その付けた部分が他人の商標権の範囲と衝突する場合があります。
新商品の商標を考えて、例えば「スティングレー」というネーミングで発売しよう、と計画したとします。
この場合、先に同じ商標である「スティングレー」が、先の新商品と類似する商品について商標登録されている場合には、後から商標登録をすることはできません。
他人の商標権と抵触するような商標については特許庁が登録を認めないからです。