商標登録を検討中のレンタカー事業者への重要アドバイス 2026年4月22日 by 所長弁理士 平野 泰弘 索 引1. レンタカーは「商品」ではなく「役務(サービス)」2. 自転車・船舶・航空機は別枠3. チェーン展開・運営管理も対象に4. レンタカーと運転代行は別物5. 引越しサービスを併営するなら6. 指定役務は立ち上げ段階で設計するのがコツ7. レンタカーの商標登録に関するよくある質問 レンタカー事業を始めるとき、ブランド名を守る手段として商標登録を検討する場面は多いはずです。ただ、この業種ならではの落とし穴があり、知らないまま出願すると肝心の業務が保護範囲から外れてしまうこともあります。Read more