商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標を特許庁に登録し、審査を無事に通過して商標権が得られても、そこは終着点ではないです。逆に商標権が得られた段階はブランド管理の始まりに過ぎないと言えます。
商標権者に法律が独占的な権利を付与するのは、登録された商標が保護すべき価値を有していることを前提にしているからです。
その信用は、商標が適切に使用されることで保持・向上されます。