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商標登録出願後、出願済みであることを広く知ってもらうためにはどうすればよいか

商標登録出願後、出願済みであることを広く知ってもらうためにはどうすればよいか

索引

初めに

特許庁に商標登録の願書を提出した後、出願した事実を広く公開してライバルにこちらの商標の使用を思いとどまらせたい、また先に使用しているライバルの使用をやめさせたい、と考えたとします。商標法上、書面にて警告した後に、警告先が出願商標を使用した場合には商標権の設定登録前であっても金銭的請求権が認められる場合がありますが、制限があるので注意が必要です。

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