登録商標を守るためには時には闘う必要があります。 2020年3月1日2018年10月31日 by 弁護士・弁理士 都築 健太郎 索引 1.いつまで闘う必要がありますか 2.何度闘う必要がありますか 3.おわりに 1.いつまで闘う必要がありますか (1)登録異議申立て 登録商標は商標公報により公開されるところ、商標公報発行の日から2ヶ月以内は、登録異議を申し立てることができます。登録異議の申立ては、誰でも行うことが可能です。 Read more