索 引
1. はじめに:登録後も続く「商標を守る作業」
商標登録は、申請して登録証が届けば終わり、というものではありません。むしろ登録後にこそ、第三者からの異議や審判への対応、不正使用の監視といった「守りの仕事」が始まります。
登録された商標は、商標公報を通じて世の中に公開されます。すると、その登録に異議を持つ者が現れて手続きを起こすことがあります。商標権者にとっては避けて通れない局面で、対応を誤れば、せっかく取得した商標権が初めから無かったことにされてしまいます。
本記事では、登録後に商標権が攻撃を受ける場面と、その攻撃が「一度では終わらない」性質について、裁判例も交えながら整理します。
2. 登録後に商標を脅かす2つの手続き
登録された商標を取り消そうとする手続きは、大きく分けて二つあります。期間制限や請求できる範囲が異なるため、商標権者は両者の違いを最初に押さえておきたいところです。
登録異議申立て – 公報発行から2ヶ月のチャンス
商標が登録されると、その情報は商標公報で公開されます。この公報発行日から2ヶ月以内であれば、誰でも「登録異議申立て」を申し立てられます。
これは特許庁による登録判断を再度チェックさせるための手続きで、請求できる人に資格制限がない点が大きな特徴です。同業他社はもちろん、消費者団体や個人でも、商標法上の登録要件に違反していると主張できれば申し立てが可能です。
特許庁が「取り消し理由がない」と判断すれば、商標権者は何もする必要なく、商標は維持されます。一方、取り消し理由があると認められた場合、商標権者には意見書の提出機会が与えられ、反論の場が設けられます。
最終的に登録異議が認められると、その商標は取り消され、初めから存在しなかったものとして扱われます。この決定に不服があれば、知的財産高等裁判所に提訴することになります。
無効審判請求 – 5年の壁とその例外
もう一つの手続きが「無効審判請求」です。登録異議より広い理由で、登録から5年以内であれば比較的自由に無効を主張できます。
ただし請求できるのは「利害関係人」に限られます。同業他社や、同じ商標で先に使用していた事業者などが該当する一方、無関係の第三者は請求できません。
注意しておきたいのは、公益に関する無効理由には5年の制限がない点です。例えば公序良俗違反や、他人の氏名を含む商標などは、登録から何年経っていても無効審判の対象になります。
無効審判では商標権者と請求人が対立構造で争います。商標権者は答弁書を提出して反論する必要があり、これを怠れば相手方の主張が認められる方向に傾きます。請求人の主張が認められれば、商標は無効、つまり初めから存在しなかった扱いになります。
3. 一度勝てば終わりではない理由
無効審判で商標登録が維持されたとしても、それで完全に安心できるわけではありません。商標権者にとって悩ましいのは、同じような攻撃が形を変えて何度も繰り返される可能性があることです。
同じ証拠での再請求は封じられる
商標権者が無効審判に勝った場合、その後、同じ事実と同じ証拠を根拠とする無効審判は請求できなくなります。確定した審決には一定の効力(確定効)があり、同じ争いを蒸し返すことは制度上認められません。
新証拠が出れば再び土俵に立つ
問題は、新たな事実や証拠が出てきた場合です。請求人側が以前は持っていなかった文献や使用実績を発掘して、再度の無効審判を起こすことは制度上可能です。例えば「相手の商標は先に使われていた」と主張するために、過去のカタログや古い広告物が後から見つかれば、新証拠として無効審判の根拠になり得ます。
利害関係人は複数存在し得る
無効審判を請求できるのは利害関係人に限られると述べましたが、利害関係人は一人とは限りません。同じ商品分野で活動する複数の事業者が、それぞれ独自に無効審判を起こすこともあり得ます。
商標権者からすれば、A社からの無効審判で勝った直後にB社からも無効審判を起こされる、というシナリオが現実に起こります。請求人が異なれば、たとえ似た主張であっても別の手続きとして扱われるため、商標権者は繰り返し対応を強いられます。
4. 紛争を一回で終わらせる司法の方向性
こうした蒸し返しを抑える方向に、近年の裁判例は動いています。同一の紛争はできるだけ一回で解決すべきだという考え方が、判決に表れるようになりました。
知財高裁が示した「蒸し返し制限」の判例
知財高裁の平成26年3月13日判決(平成25年(行ケ)第10226号)は、新たに提出された証拠が前の審理と実質的に同一であるとして、無効審判の請求を退けました。
上記によれば,本件審判で提出された上記各証拠は,前審決における被告の主張を排斥した判断に対し,同判断を蒸し返す趣旨で提出された証拠の範囲を超えるものではない。
前審判と本件審判とでは,商標法4条1項10号違反の根拠として主張されている事実において同一であり,また,これを立証するために提出された証拠も実質的に同一であると評価できる。
したがって,本件審判における本件商標が同項10号に該当することを理由とする無効審判請求は,前審決の確定効に反するものとして許されないというべきである。
(知財高判平成26年3月13日平成25年(行ケ)第10226号)
この判決は、商標権者にとって心強い先例となります。新証拠と称するものが過去の証拠と実質的に同じ性質であれば、確定効によって再請求自体が排除される、という判断枠組みを示しているからです。
5. 時間が味方になる商標権の安定性
商標登録の安定性は、時間の経過とともに増していきます。
登録から5年が経過すれば、無効審判を請求できる理由は大幅に絞り込まれます。公益的な理由を除き、ほとんどの無効主張は時の壁に阻まれます。
登録異議申立ても公報発行から2ヶ月という短い期間しか認められないため、登録後早い段階を乗り切れば、この経路での攻撃は心配する必要がなくなります。
加えて、過去に無効審判で維持された商標は、確定効の保護を受けます。同じ事実関係であれば再請求できないという法的な後ろ盾を持ったまま事業を続けられるため、ブランド構築に集中しやすくなります。
ただし完全にリスクが消えるわけではありません。先述のとおり、新証拠による無効審判や、別の利害関係人からの請求は、形式的には登録後いつでも起こり得ます。商標権者としては、登録後も商標の使用状況を記録に残し、不正使用の監視を続けることで、いざという時の備えを整えておく姿勢が欠かせません。
6. 弁理士・弁護士に相談する意味
商標の登録後に発生する手続きは、出願時とは別種の知識を必要とします。意見書や答弁書の構成、過去の審決例や裁判例の引用、相手方の主張の論点整理など、訴訟実務に近いノウハウが求められる場面が少なくありません。
実務経験10年以上の現役ベテラン弁理士・弁護士が直接担当する体制で、登録異議申立てへの対応、無効審判の答弁、知財高裁への提訴判断まで、登録後の商標を守る場面を一貫してサポートしています。商標の出願段階から長期の維持戦略を組み立てておけば、後の紛争で守りに回るのではなく、強い権利として攻めにも使える状態に持ち込めます。
商標登録に関する無料調査やお問い合わせは無料調査・お問い合わせフォームから、商標登録の費用については料金表ページをご覧ください。
7. 登録商標を守るためによくある質問
Q1. 自社商標が他人から異議申立てされたかどうか、どうやって知れますか?
特許庁から書面で通知が届きます。異議申立てがあった場合、商標権者には申立書の副本が送られ、所定の期間内に意見書を提出する機会が与えられます。郵便物の見落としは致命的になり得るため、特許庁からの書面はすぐに弁理士へ確認することをお勧めします。
Q2. 無効審判への対応費用はどれくらい必要ですか?
事案の複雑さによりますが、答弁書作成・追加証拠の収集・口頭審理対応を含めると、出願時の数倍規模になることが多いです。先方の主張内容、争点となる商品・役務の範囲、提出が必要な使用証拠の量で変動します。早期に弁理士へ相談し、見積もりと方針を固めるのが現実的です。
Q3. 自社が逆に他社の登録商標を無効にしたい側になった場合、何ができますか?
利害関係人にあたるかどうかをまず確認します。同じ分野で事業を展開している、または展開予定がある場合は利害関係人として扱われやすい立場です。そのうえで、登録要件違反となる事実と証拠を整理して無効審判を請求することになります。請求理由によっては5年の除斥期間の壁があるため、早めの判断が結果を左右します。
Q4. 海外で登録した商標も、同じように無効審判の対象になりますか?
国によって制度は異なりますが、登録後の取消・無効手続き自体は主要国にはおおむね用意されています。米国の TTAB(商標審判部)、EU の EUIPO 取消手続き、中国の評審委員会など、それぞれ独自の運用ルールがあります。海外展開を視野に入れている場合は、各国制度を踏まえた管理体制を最初から設計しておくと安全です。
Q5. 登録異議申立てと無効審判は、どう使い分けられているのですか?
登録異議は「誰でも・公報発行から2ヶ月以内・特許庁の判断を見直す簡易手続き」、無効審判は「利害関係人のみ・原則5年以内・当事者対立構造で争う重い手続き」という違いがあります。期間が短く挑むハードルが低い登録異議で済むなら、まずそちらを検討する流れになります。期間を逃した場合や、より重い争いに持ち込みたい場合は無効審判が選ばれます。
ファーイースト国際特許事務所
弁護士・弁理士 都築 健太郎
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ファーイースト国際特許事務所|弁理士 平野泰弘
