1. 商標登録の基礎知識と異議申立の必要性
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
商標とは、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別し、消費者にその出所を認識させるための識別記号のことを指します。これを法的に保護するために行われるのが商標登録です。商標登録によって事業者は、他社による商標の模倣や不正使用から自社のブランドを守ることができます。
他人の商標登録が不適切だと感じた場合、特許庁に異議申立てをすることが可能です。ただし、異議申立ては商標公報の発行から2ヶ月以内に行う必要があります。
誰もが商標の異議申立てを行うことができますが、期間制限があることを忘れないようにしてください。また、主張する理由も商標法に基づいている必要があります。つまり、自己の主観に基づいた理由ではなく、法律的に認められない理由を証拠付きで示す必要があります。
商標登録出願をして特許庁の商標審査に合格すると、登録手続を経て商標権が発生します。商標権が発生すると、権利発生の事実を広く国民に知らせるため、特許庁から商標公報が発行されます。
索 引
家紋のエンブレムは、関連のある一族のみしか使えない等の法律上のしばりがあるか、というとそれは原則としてありません。
これまで代々家紋として家やお墓等で使ってきた家紋は問題なくこれで通り使うことができます。
ただし、「商売として」家紋のエンブレムを使う場合には問題が生じます。商売に家紋を使う場合には、商標法、不正競争防止法等のマークに関する法律が働き、権利者に無断で家紋を使えない場合があります。