立証

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損害論-損害の立証は難しい

損害論-損害の立証は難しい

1.損害の内容

 登録商標は商標権者が指定商品につき独占的に使用できるものです。

商標権者が独占的に使用できる登録商標は、商標権者の供給する商品であることを示すものであり、営業上の信用が蓄積されます。

商標権者の営業上の信用が蓄積された登録商標が第三者により無断で使用された場合、商標権者は第三者の無断使用の中止に加え損害の賠償を求めたいと考えるでしょう。

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