1.特許等は無効となり得ること
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。
商標登録信任代理数10年連続日本5位内
産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権)は、審査を経て、設定の登録の後、発生する権利です。
例えば、特許権に関しては、発明が新規性や進歩性などの登録要件を備えているかが審査され、新規性や進歩性などを欠くと認められなければ、特許査定がなされます。
商標権に関しても、出願商標が登録要件を備えているかが審査され、登録事由に関して欠けるところがないと認められれば、登録査定がなされます。