誰の名義で商標出願しますか?出願人で悩んでいる人必見。

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ⅰ まずはじめに

 商標登録は商品またはサービスに使用する名称やマーク等の目印を法律によって保護するための制度です。特許庁へ出願された商標が審査を通過し登録料を納めることににより商標権が発生します。

 また、商標権が発生した場合、出願人は商標者としての地位が与えられます。

商標権者は他者が無断で登録された商標を指定商品またはサービスに使用する行為を止めさせることができ(差し止め請求)、他人の無断使用により損害が生じているような場合には、損害の補填を要求することができます(損害賠償請求)。

ⅱ 法人名義か個人名義か

 会社名義で出願した場合、審査に通過した後に発生する商標権は会社の財産となります。

例えば、会社の経費を使用して権利の運用を行うことが認められますが、極端な例ですと会社を買収された場合には商標権も会社とともに買収相手に移転してしまいます。つまり、会社代表者の手元には何も残りません。

 その一方で、会社の代表者の個人の名義で出願した場合、上記のような買収による移転の問題は生じませんが、権利の運用を個人の財産で負担しなければなりません。

その他にも、例えば会社代表者が世代交代で事業を引退し他者が事業を引き継ぐような場合には、事業譲渡の手続の他にも商標権を移転する手続が必要になり、権利移転の手続には特許庁印紙代は必要になってしまいます。

 つまり、法人名義で出願する場合でも、個人名義で出願する場合でも上記の通りメリットとデメリットとがそれぞれあります。

ⅲ 一人?二人?

 「今後、事業を共同で運営していく予定だから、相方と一緒に出願して、権利も共有にしておきたい。」というご相談を受けることがあります。

出願を複数人の共同で行うことも認められておりますし、複数人が共同で行った出願が審査を通過した場合、発生する権利も複数人の共有財産になりますが、「共同出願」や「共有の商標権」には単独で出願した場合にはない制限が加わるるため、注意が必要です。

 出願や権利が共有である場合、各共有者は平等の持ち分を有していると推定されます。つまり、二人の共同出願はそれぞれの出願人が半分の持ち分を有しており、三人の共有の商標権は一人が3分の1の持ち分を有していることになります。

 ここで各共有者は自己の持ち分を他人に移転するためには他の共有者の同意が必要なります。

また、商標権が共有の場合、自己の持ち分に基づき他人にライセンスを与える場合にも、各共有者は他の共有者の同意が必要なります。

これは移転やライセンスを受けたものが莫大な資力を持っていた場合、他の共有者の財産的な地位が脅かされる危険性があるため、共有の場合には各人に同意する権限が与えられたといわれています。なお、自己の持ち分の放棄や、商標の使用には他の共有者の同意は不要です。

ⅳ ライセンス

 商標権者は登録商標を指定商品又はサービスに独占的に使用する権限が与えられますが、何も自分自身が使用し続ける必要はなく、他人に商標を貸すこと、つまりライセンスも認められています。

他人にライセンスを与えることにより自分が商標を使用しなくとも定期的なライセンス料収入を受け取ることができますし、また、権利を侵害された場合、審判請求等の攻撃を受けた場合の味方として非常に心強い存在といえます。
 
 商標法上のライセンスには独占的な権限を付与する「専用使用権」と単に使用を認める「通常使用権」とがありますが、より高額なライセンス料収入が見込める専用使用権を設定した場合、設定した範囲内では、たとえ商標権者であっても商標を使用することができなくなる点には注意が必要です。

 一般的には、ライセンシーは強力な権利を求めるため通常使用権の許諾では不満があり、一方で設定した範囲内で使用ができなくなるため商標権者は専用使用権の設定を拒みます。

そこで妥協点として実務において行われているのが「独占的通常使用権」の許諾です。独占的通常使用権とは、自分以外の他の者にライセンスを与えないという特約が付いた通常使用権のことです。

 ライセンスの具体的な内容は、いずれの場合であっても商標権者とライセンシーの自由な協議によって決められ、例えば、契約の期間や商品の生産数量または役務提供の地域等、限定的に認めることも可能です。

なお、通常使用権は商標権者とライセンシーの双方の合意にもとづく契約で権利が成立しますが、専用使用権の権利発生要件は特許庁への登録手続となっている点には注意が必要です。

ファーイースト国際特許事務所
弁理士 秋和 勝志
03-6667-0247

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