意匠登録と商標登録、どちらで保護するべきか

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自分の作品やブランドを守りたいと考えたとき、意匠登録と商標登録のどちらで保護するか迷われることがあるかもしれません。

この迷いは、インターネット上で散見される「ロゴデザイン」「ロゴマーク」「デザイン商標」といった用語に起因していることがあるかもしれません。

商標登録という制度では、ロゴデザインやロゴマーク、デザイン商標、商標登録マークといった概念を個別に保護する区分けは存在しないのです。

登録申請書には、保護を求める商標を記載する欄が設けられていますが、そこに何を記入するかによって、得られる権利の内容が変わってきます。

たとえば、マークを記載すればそのマークに関する権利が、文字を記載すればその文字に関する権利がそれぞれ商標権として得られるわけです。

商標の選択は自由であり、商標は商標法によって、意匠(デザイン)は意匠法によってそれぞれ保護されます。

ただし、意匠法で保護されるのは「物品そのもののデザイン」に限定されます。

例えば、新幹線や自動車のデザインが意匠登録の対象となります。つまり、特定の製品を販売する際、その製品のデザインに意匠登録が有効となります。

例として、日産の「フェアレディZ」の実際のデザインを意匠登録する場合、その実物のデザインが保護の対象となります。

もしフェアレディZのデザインを自動車以外の商品に使用したい場合、その実物のデザインを意匠登録するのは適切ではないです。なぜなら、意匠法では実物から離れたデザインモチーフは保護されないからです。

一方で、「フェアレディZ」という名称や、そのデザインを使用したマークを、例えばDVDの販売に使用したい場合は、商品としてDVDを指定し、そのマークを商標登録出願することが可能です。

権利取得の際には、何をどのように保護するかを明確にすることが非常に重要です。

商標法と意匠法は別の法律であることを理解し、より有効な保護制度を選択することが求められます。後で選択ミスがあったことに気が付き、資金や時間を浪費しないように、権利取得を進める前に専門家と相談することをお勧めします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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