外国で商標の登録手続きを行う際には、以下の点に注意する必要があります。
1. 費用について
登録する国ごとに費用がかかることを最初におさえておく必要があります。商標権を取得する国が増えると、その分費用も増加します。そのため、どの国で商標登録を行うかを事前によく検討することが重要です。たとえ外国で商標登録を行ったとしても、その国で実際にビジネスをしていなければ、商標権は意味を持ちません。さらに、現地で登録商標を三年間使用しなければ、取消の対象になる場合もありますので注意が必要です。
2. 商標の構成デザインについて
外国向けの商標を考える際には、日本語を含む商標がそのまま適さない場合があります。例えば、外国人が日本語の商標を理解できないことがあります。アルファベット表記にするのか、その国の言語で表記するのかを事前に検討することが必要です。
3. 権利範囲について
外国での審査で登録が認められなかった場合、日本から直接反論することが現地の法律で原則認められていないため、現地の弁理士を雇う必要があります。
また、権利範囲に使用しないアイテムが含まれている場合、そのアイテムが他人の権利に抵触すると多額の費用が発生することがあります。本来なら取得する必要のなかった権利範囲に対し、多額の費用が発生することは納得し難いでしょう。
これを避けるためには、外国で実際に使用するアイテムを必要十分な範囲に厳選して権利申請を行うことが重要です。
これらのポイントを押さえて、効率的かつ効果的に外国での商標登録を進めましょう。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247