登録商標を変更するにはどうすればいいか

無料商標調査 商標登録革命

商標を登録し、商標権を得た後でその商標を変更したいと思うことがあるかもしれません。しかし、特許庁に商標を出願した後は、その商標を変更することはできません。

商標を登録する際、願書に記載する商標(文字、マーク、記号など)は一度特許庁に提出されると変更できないため、出願後に商標を変更することは認められていません。これは、特許庁の審査が出願日を基準に行われるためです。例えば、商標を自由に変更できるとしたら、他人の商標を見て後からその内容を変更し、競合相手をブロックすることができてしまいます。これを防ぐために、商標法では出願後の変更を認めていないのです。

では、既に登録した商標をリニューアルしたい場合はどうすればよいのでしょうか。この場合は、新しい商標を改めて出願する必要があります。

新しい商標を出願する際の注意点

既に登録している古い商標と新しい商標が類似している場合、他人の商標権に抵触しないよう注意が必要です。ただし、商標法では「他人」の商標との類似が問題となるため、同じ商標権者が所有する商標同士が類似している場合は問題ありません。そのため、古い商標と新しい商標を並行して登録することが可能です。

古い商標の取り扱い

古い商標をそのまま保持し続けるかどうかは、実際に使用しているかどうかで判断するのが良いでしょう。使用しない商標を保持するには費用がかかるため、更新手続きをせずに権利を消滅させる方法もあります。

まとめ

商標を変更したい場合、出願後の変更はできないため、新しい商標を改めて出願する必要があります。同じ商標権者であれば、類似する商標も並行して登録が可能です。古い商標の保持は使用状況に応じて判断し、必要に応じて整理していくことをお勧めします。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

無料商標調査

あなたの商標が最短1ヶ月で登録できるかどうか、分かります
識別性を判断することで、商標登録できるかどうか、分かります
業務分野の検討が、商標の価値を最大化します