商標出願でよくある失敗と注意点:商標の補正について

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(1)間違えた商標を差し替える補正を行いたい

「商標を間違えて出願してしまった!どうすればいい?」という質問をよく耳にします。結論としては、残念ながら商標を間違えて出願した場合、後から別の商標に差し替えることはほぼ不可能です。

例えば、商標Aの画像で出願するつもりが、うっかり商標Bの画像で出願してしまうこともあるかもしれません。しかし、一度特許庁に提出した商標自体を後から変更することは認められていません。

出願前にしっかり確認することが大切です。商標を間違えて出願してしまうと、取り返しがつかないことが多いため、出願内容を事前に慎重に確認しましょう。

特許庁に提出した書類を修正したいときは、手続補正書を提出して間違った箇所を補正することができます。しかし、商標の申請に関しては注意が必要です。特許庁の審査官が「要旨を変更する」と判断した場合、その補正は却下されてしまうからです。

願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

商標法条文 第16条の2より引用

たとえば、以下のような補正はすべて「要旨変更」に該当するため却下されることがあります

  • 商標の一部を削除する
  • 新しい要素を商標に追加する
  • 文字情報を書き換える
  • 色を変更する

要旨変更を巡って特許庁と争うことは、効果的な戦略とはいえません。なぜなら、商標そのものの変更は原則として認められていないからです。

では、もし商標に間違いがあった場合、どうすればよいのでしょうか?

最善の方法は、間違いに気づいた時点で、新しい商標を再度出願し直すことです。少し遠回りに見えるかもしれませんが、これが一番確実な対処法です。

なぜ商標の要旨変更が認められないのか?

商標の願書は、特許庁での審査にかける「試験答案」のようなものです。もし商標の内容が出願後に自由に変更できるとなると、審査が何度もやり直されることになります。その結果、審査が延々と続いてしまう可能性があるのです。

日常生活でも、一度提出した試験の答案を後から修正することはできません。それと同様に、商標出願後の要旨変更は認められないのです。

要旨変更を認めると起こる問題

それだけでなく、要旨変更を自由に認めると不正な行為が生じるリスクがあります。

例えば、自動車メーカーA社が毎年新車を発表するとします。その前に、悪意のある第三者が適当な商標を先に出願しておき、A社が新車発表をした後、その商標をA社の新車に関連するものへ変更する、といったことが可能になってしまいます。

もしこのような補正が認められた場合、A社は自社の新車を販売できなくなるかもしれません。なぜなら、後から変更された商標権によって販売の差し止めを請求される可能性があるからです。このような状況は公正ではなく、多くの人が納得しないでしょう。

このように、要旨変更が認められると深刻な問題が発生するため、商標に関する補正は厳しく制限されているのです。

(2)間違えた指定商品・役務を別のものに差し替える補正を行いたい

願書に記載した指定商品や役務を、後から別の商品や役務に差し替えることはできません。これは、商標自体の変更が認められないのと同様です。

例えば、指定商品や役務を変更したり、新たに追加する補正はすべて却下されます。

ただし、権利範囲を狭める補正、例えば特定の商品や役務を削除する場合や、区分全体を削除する場合は補正が認められることがあります。また、明らかな誤記があった場合には、その修正が許されることもあります。

指定商品や役務の間違いに気づいたらどうすればいいか?

明らかな誤記がある場合は、審査官と相談のうえ補正が可能です。しかし、もし権利を主張すべき商品や役務が出願書に記載されていなかった場合、その回復手段はありません。

そのため、間違いに気づいたら、できるだけ早く新しい商標を、最初に支払った費用と同じ費用を払って、再出願することが最善策です。

(3)補正の効力の発生時点に要注意

補正の効力は特許庁が受領した時点で発生します

商標手続きで特に注意が必要なのは、手続補正の効力が特許庁に補正書が受領された時点で生じるという点です。これは、たとえるならパソコンのキーを一つ押しただけで、ハードディスクの内容がすべて消えてしまうようなインパクトがあります。

例えば、指定商品「電子出版物,眼鏡,録画済みDVD」のうち「眼鏡」を削除するつもりが、誤って「電子出版物」を削除してしまったとします。この手続補正書が特許庁に受理されると、その瞬間に「電子出版物」の権利が消滅してしまいます。

仮に後で誤りに気づいても、「電子出版物」の権利を取り戻す手段はありません。特許庁に相談しても、担当者は同情してくれるかもしれませんが、受理された手続を覆すことはできないのです。

必要な商品や役務を誤って削除してしまった場合の対処法

このような場合でも、唯一の解決策は、最初に支払った費用と同じ費用を払って、新たに商標を再出願することです。気づいた時点で速やかに再出願することが重要です。

見逃しやすい手続補正の事例

例えば、こちらが申請した商標の指定商品・指定役務が図1のような内容だったとします。ここで、第9類の「眼鏡」を不要と判断し、削除する補正を行うとしましょう。

図1 申請時の指定商品・指定役務

権利申請時の指定商品・指定役務の内容

次に、図2のように「眼鏡」を削除するための手続補正書を作成します。

図2 「眼鏡」を削除する手続補正書

不要な指定商品「眼鏡」を削除する手続補正書

確かにこの補正書によって「眼鏡」を削除することはできますが、実はもっと大きな問題が発生しています。第9類を補正したことで、第42類の権利内容全体が削除されているのです。

これは、図2の補正書では指定商品役務全体が指定されてしまっているため、第9類を補正した際に第42類が全て削除された形になってしまうからです。

図3 本来行うべき手続補正書の例

本来ならこうすべきであった手続補正書

図2の補正書は特許庁で受理され、適法なものであるため効力を持ちます。しかし、こちらが本当に意図していた補正は、第9類の「眼鏡」だけを削除するものであり、第42類を削除するつもりはなかったはずです。

このような場合、図3に示したように、第9類だけを補正し、第42類を残す形で手続きを行う必要があります。図2と図3の違いに特に注意してください。この様な場合も、やはり回復手段は、ありません。上記と同様、本来なら支払う必要がなかったはずの、最初に支払った費用と同じ費用を払って、新たに商標を再出願することになります。

(4)まとめ

パソコンであれば、万が一データを誤って削除しても、バックアップがあれば復元できます。しかし、商標登録出願の手続きはそうはいきません。誤った補正をしてしまった後で気づいても、特許庁や裁判所に助けを求めたとしても、特許庁や裁判所にできるのは同情を示すだけで、失った権利を取り戻すことはできません。

だからこそ、商標手続きは一つ一つ慎重に、細心の注意を払って行うことが重要です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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