商標登録の際に雑貨を指定できるか

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特許庁に商標登録の申請を行う際には、対象となる商品やサービスの範囲を明確に指定することが求められます。なぜなら、商標権が及ぶ効力は、申請時に指定されなかった商品やサービスから外れてしまうからです。

商標法では、”雑貨”というカテゴリーそのものは指定商品の範囲として認められていません。

これは、「雑貨」という言葉があまりにも広範囲にわたり、具体性を欠くためです。その結果、「雑貨」と一括りにして申請することはできず、「せっけん類」「タオル」「ビール」など、具体的な商品名を指定して申請する必要があります。

例えば、特許事務所に「雑貨」として商標権を申請したいと依頼した場合、特定の商品(例えば「たわし」)に関しては権利を得ることができても、他の雑貨に関しては権利が得られないことがあります。この状況では、依頼者が実際に求めていた権利保護を完全には得られないことになります。

もし依頼者が「雑貨」と一言で伝えたが、実際には「浄水器」の権利を確保したいという具体的なニーズがあった場合、雑貨として、たわしやバケツの権利だけが得られても意味がありません。

無駄な手続きを避けるためにも、申請する際は「浄水器」を明確に指定する必要があります。

私たちの事務所では、このような権利漏れを防ぐため、依頼者が実際にどのような商品やサービスに対して権利を得たいのかを詳細にヒアリングします。

その上で、最も適切な指定商品やサービスを選択し、依頼者の権利を守るためのサポートを行っています。依頼者の真のニーズを把握し、それに最適な対策を提案することが、私たちの使命です。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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