社名について商標登録を済ませておく必要があるか、という疑問については、もちろん商標登録を済ませておくことに越したことはありません。
社名については会社という法人の名前であり、自分の名前を使う場合には商標権の効力が及ばない、とあなたは理解されていますか。もしこの様に理解されているならその理解は正確ではありません。
商標法には自己の名称について普通に用いられる方法で表記する場合には商標権の効力はおよばない、という規定があります。しかしこの「普通に用いられる方法」というのがくせ者です。
自己の名称である社名であっても普通に用いられる方法でなければ商標権を侵害することになるからです。
つまり社名を使用する場合であっても、その使用が自社の商品を他社の商品から区別するための目印として使用されているなら商標の使用といえます。そして商標権者の許可なく登録商標を使用していれば商標権の侵害になる場合があります。
社名について他社が商標登録を済ませている場合に、こちらの社名を使用して商標権の侵害にならない場合は例外で、社名の使用の仕方によっては商標権の権利侵害になる、ということです。
社名だから自由に使うことができる、という考え方は非常に危険です。やはり社名についても商標登録を早く済ませておくことに越したことはありません。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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