現在日本では商標登録の対象になるのは目で確認できるものであり、例えば、二次元の文字、図形、記号等とか、三次元の立体的形状などが商標として登録の対象になります。
これに対して音は視覚により認識できるものではなく、従来は商標登録の対象にはなりませんでした。
ここにきて、現在音などの目で認識することができないものも商標として登録するべきではないか、という議論が持ち上がっています。
現在、経済産業省の産業構造審議会・商標制度小委員会で検討がなされていて、いよいよ国会で審議段階にはいるか、というところまできています。
順調にいけば今年の秋の臨時国会に法案が提出される見込みです。
音の商標登録が認められるようになると、これまで保護されなかった商標が商標権により保護できるようになります。
このように法整備を急ぐ背景には、国際的にみても目に見える商標以外に目に見えない商標を保護する動きが各国にあるからです。
今後のTPP交渉も踏まえて国際間の合意形成面で日本が各国をリードしていくためには日本国内における法整備を進めておく必要があると私は思います。
音の商標の具体例としては、例えば、サロンパスの「ヒ・サ・ミ・ツ」とか、インテル入っているの「タン、タタタタン」などが挙げられます。
なお音楽そのものは既に著作権により保護されていますので、作曲した音楽を商標登録しなくても法律による保護を受けることができます。
今後、法律が実際に施行される段階で詳細な情報を提供していきます。
ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
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