vfkの商標登録はどのように役に立つのか?

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索引

(1)ヴァンフォーレ甲府が登録している商標

株式会社ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブが所持している登録商標は7件あります。

サッカーチームのシンボルを示す商標とか、サッカーチームの通称であるvfkの文字も、もちろん商標登録の対象です。

商標登録第4216037号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

第34類 たばこ、喫煙用具(貴金属製のものを除く)、マッチ    

商標登録第4387618号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 第25類 被服 など
  • 第28類 遊戯用器具、囲碁用具、将棋用具、さいころ など
  • 第30類 コーヒーおよびココア、コーヒー豆、茶  など
  • 第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース など
  • 第41類 技芸・スポーツまたは知識の教授、動物の調教、植物の供覧 など

商標登録第4391483号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 第3類 せっけん類、香料類、化粧品、かつら装着用接着剤 など
  • 第12類 船舶並びにその部品および付属品、航空機並びにその部品および付属品 など
  • 第20類 家具、貯蔵槽類(金属製または石製のものを除く)、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く) など
  • 第29類 食肉、食用魚介類(生きているものを除く)、肉製品、加工水産物、豆 など
  • 第30類 コーヒーおよびココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料 など
  • 第32類 ビール、清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳清飲料 など
  • 第42類 宿泊施設の提供、宿泊施設の提供の契約の媒介または取次ぎ、飲食物の提供、美容・理容 など

商標登録第4429216号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

第9類 理化学機械器具、測定機械器具、配電用または制御用の機械器具、電池 など

商標登録第4840423号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

第20類 被服 など

商標登録第5804642号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 第16類 紙製包装用容器、家庭用食品包装フイルム、紙製ごみ収集用袋 など
  • 第24類 織物、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー など
  • 第28類 スキーワックス、遊園地用機械器具、愛玩動物用おもちゃ、おもちゃ など
  • 第35類 広告業、商品の販売に関する情報の提供、競売の運営、広告用具の貸与 など
  • 第41類 当せん金付証票の発売、技芸・スポーツまたは知識の教授、セミナーの企画・運営または開催 など

商標登録第5805660号


特許庁の商標公報・商標公開公報より引用

  • 第16類 紙製包装用容器、家庭用食品包装フイルム、紙製ごみ収集用袋 など
  • 第24類 織物、布製身の回り品、かや、敷布、布団、布団カバー など
  • 第29類 乳製品、食肉、卵、肉製品、加工水産物、加工野菜および加工果実 など
  • 第35類 広告業、商品の販売に関する情報の提供、競売の運営、広告用具の貸与 など

(2)vfkの商標をめぐる問題

ヴァンフォーレ甲府がvfk等の商標を登録したのは、ヴァンフォーレ甲府のブランドを守るためです。

サッカーチームであっても、ヴァンフォーレ甲府が使うvfk等の商標は、財産的価値が生じます。

vfkの商標が表示された商品は、ヴァンフォーレ甲府のファンのみならず需要者に広く購入されます。

販売される商品の中にヴァンフォーレ甲府とは関係のない業者が販売する正規品とは異なるものが混じったとすると、正規品を購入したと信じた需要者の期待を裏切ることになってしまいます。

こういった事態を避けるために、サッカーチームであっても、ヴァンフォーレ甲府を示すvfk等の商標を登録して保護するのです。

vfkの商標登録を巡って争いまで発展

これまで報道されている通り、2009年から2014年にかけて、ヴァンフォーレ甲府とその前身である甲府サッカークラブ(以後、旧クラブ)は、エンブレム・ロゴの商標権をめぐり争っていました。

[ヴァンフォーレ甲府の公式サイト『「エンブレム・ロゴ」訴訟の和解について』(2014年2月17日)/Sportsnavi「“甲府方式”運営は地方クラブの見本奇跡の甲府再建・海野一幸会長 最終回」(2014年3月13日)より]

これは、旧クラブの代表者がヴァンフォーレ甲府を運営する団体であるヴァンフォーレ山梨スポーツクラブに営業権を有償譲渡したにもかかわらず、その対価が払われていないとして、支払いや商標使用の差し止めなどを求め提訴していたものです。

これに対し、ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ側は、商標権利用の料金の支払いは滞りなく行われており、また日本プロサッカーリーグでのクラブ発足当時に営業権も移転していたなどと主張し争っていました。

しかし、この訴訟でヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ側が勝訴したとしても、旧クラブが商標権を所持していることには変わりはありません。

結果としてヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ側はこれからも商標権の利用料金を旧クラブに払うことになるので、ヴァンフォーレ山梨スポーツクラブ側はこれを機に合理的な金額で商標権の譲渡を受けることにしました。

さらに、今回の訴訟で旧クラブが主張していた事柄を、今後一切の請求をしないとした内容で和解することになったようです。

この「エンブレム・ロゴ」訴訟の和解を受けてヴァンフォーレ甲府の会長海野一幸氏(当時)は、「解決できてほっとしている。さらなる飛躍に向け努力する」というコメントを出しました。

真の権利者を確定する意味も

その後、現在に至るまで、「エンブレム・ロゴ」など商標に関する問題は起こっていないようで、現状ではvfkの商標を巡る問題は一段落しています。

vfk等の商標を登録していなかったなら、誰が本当の権利者かを巡ってさらに紛糾していたところでした。特許庁でvfkを商標登録する意味は、真の権利者を確定することも含んでいるのです。

ファーイースト国際特許事務所
所長弁理士 平野 泰弘
03-6667-0247

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